昭和45(あ)1404 強盗致傷、窃盗、同未遂

裁判年月日・裁判所
昭和45年12月22日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。          理    由  弁護人中川恒雄、同須永喜平の上告趣意は、単なる法令違反(事

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判決文本文500 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。          理    由  弁護人中川恒雄、同須永喜平の上告趣意は、単なる法令違反(事実審の確定した 事実関係の下において、被告人の第一審判決判示第四、第八および第一五の各行為 がいずれも強盗致傷罪にあたる旨の原判断は正当である。)、事実誤認、量刑不当 の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、 同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六 条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和四五年一二月二二日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美             裁判官    関   根   小   郷 - 1 -

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