【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。 理 由 弁護人中川恒雄、同須永喜平の上告趣意は、単なる法令違反(事
主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。 理 由 弁護人中川恒雄、同須永喜平の上告趣意は、単なる法令違反(事実審の確定した 事実関係の下において、被告人の第一審判決判示第四、第八および第一五の各行為 がいずれも強盗致傷罪にあたる旨の原判断は正当である。)、事実誤認、量刑不当 の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、 同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六 条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四五年一二月二二日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 飯 村 義 美 裁判官 関 根 小 郷 - 1 -
▼ クリックして全文を表示