【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人石田寅雄、同田口尚真の上告理由第一点について。 論旨は、原判決が住
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人石田寅雄、同田口尚真の上告理由第一点について。 論旨は、原判決が住所の認定には定住の意思は関係がないと判示したことが判例 に違背する、という。 しかし、所論摘録にかかる原判決(その引用する第一審判決)の判示は、住所の 認定は生活の実質的関係に基づいて具体的にこれをなすべく、形式的標準に従い画 一的になすべきではないとの判旨であつて、所論のごとく定住の意思が住所の認定 に無関係であるとした趣旨とは解されない。 論旨は、原判決を正解しないで所論の違法をいうに過ぎないものであり、採用の 限りでない。 同第二点について。 論旨は、原判決には自作農創設特別措置法三条一項一号の規定する住所の解釈を 誤つた違法がある、という。 原判決(その引用する第一審判決、以下同じ。)の確定した事実によれば、上告 人は、もと千葉県東葛飾郡a町bc番地に本籍を有し、同所において風呂屋兼農業 を営んでいる父Dや長兄Eらの家族とともに暮らしていたが、昭和一九年頃右Dか らその所有にかかる本件土地を含む財産の贈与を受け、昭和二二年一月二八日本件 土地の所在する同郡d町eのf番地F方に分家し、その後同年三月一一日Gと養子 縁組をなし、同月一九日本件土地の一部を留保して隠居し、さらに同月二六日eg 番地H方に分家したが、依然本家にあつて風呂屋の手伝いをして生活し、本件土地 も本家において管理耕作していたというのである。然らば、原判決が右の事実とそ - 1 - の他認定にかかる諸般の事実に基づき、本件買収計画の樹立された昭和二二年六月 一四日当時における上告人の住所が右eにはなくして本家のbc番地にあつたもの と認めたことは、違法ではないといわなければならない。もつとも、上 諸般の事実に基づき、本件買収計画の樹立された昭和二二年六月 一四日当時における上告人の住所が右eにはなくして本家のbc番地にあつたもの と認めたことは、違法ではないといわなければならない。もつとも、上告人が前叙 のごとくeに本籍を移したほか、eのF方、H方および同所h番地I方へそれぞれ 転居した旨の届出をなし、同所において、供出米を納付し、生活必需品の配給を受 け、また公祖公課等を負担していたことは、原判決の確定するところであるけれど も、これらの事実は、当然にその地をもつて所論法条の住所と推断せしむべきもの ではないから、右認定を妨げる資料ということはできない。 されば、原判決には所論の違法はなく、論旨は、所詮原判決が適法にした事実の 認定を非難するだけのものであつて、理由がない。 同第三点について。 論旨は、本件農地は自作農創設特別措置法三条一号にいう準区域に所在するもの であると主張し、そのことを前提として、原判決には同法条の解釈を誤まり、判断 を遺脱した違法がある、という。 しかし、所論事実は原審において上告人の主張しなかつたところであるから、論 旨は、その前提を欠くに帰し、採用の限りでない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 横 田 正 俊 裁判官 河 村 又 介 裁判官 石 坂 修 一 - 2 -
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