⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和38(オ)75 債権質存在確認等請求

昭和38(オ)75 債権質存在確認等請求

裁判所

昭和39年1月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 大阪高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

1,541 文字

主文 原判決を破棄する。本件を大阪高等裁判所に差し戻す。理由 上告代理人植野周助の上告理由について。所論は、被上告人がその所有株券の裏書人欄に捺印してこれを訴外Dに交付し、或は右株券と共に自己の印鑑を同訴外人に交付していることが証拠上明らかであり、このような場合は被上告人において右訴外人に対し右株券の処分を一任したものと解すべきことが商法二〇五条の規定の解釈上明らかなところであるのに、原審が右のような事実の存在を看過し、被上告人が訴外Dに対して代理権を授与した事実がみとめられないと判断し、よつて基本代理権たるべき代理権の存在がみとめられない以上上告人の表見代理成立の主張を採用し難いとしてこれを排斥したのは、右法条の解釈適用を誤つたものであるという。よつて審案するに、被上告人が訴外Dに対して所有株券を交付するにあたつて所論のように右株券の裏書人欄に捺印し、もしくは右株券と共に自己の印鑑をも交付したことは、原審において認定されていないところである。しかし、原審がその挙示の証拠に基づき確定したところによれば、訴外Dは訴外株式会社E銀行との取引をするに際し、担保権設定のため被上告人から二回にわたりその所有のF燃料工業株式会社の株式合計七〇〇〇株を借用したというのであり、担保権設定のため株式を借用したとの原判決の右判示は、必ずしもその意味するところが明らかではないが、訴外Dが訴外株式会社E銀行に対して負担する債務の担保に供することを承諾して被上告人がその所有株式を訴外Dに貸与したという趣旨であれば、訴外Dとしては、右株式の譲渡を受ける等その処分権を取得したことの認定されていない本件においては、被上告人の名において右株式につき担保権を設定することの承諾を得- 1 -たことになるので あれば、訴外Dとしては、右株式の譲渡を受ける等その処分権を取得したことの認定されていない本件においては、被上告人の名において右株式につき担保権を設定することの承諾を得- 1 -たことになるのであり、従つて、他に特段の事情のないかぎり、被上告人において訴外Dに対して右株式につき担保権設定のための代理権を付与したものではないかとの疑を抱かざるを得ない。 設定することの承諾を得- 1 -たことになるので あれば、訴外Dとしては、右株式の譲渡を受ける等その処分権を取得したことの認定されていない本件においては、被上告人の名において右株式につき担保権を設定することの承諾を得- 1 -たことになるのであり、従つて、他に特段の事情のないかぎり、被上告人において訴外Dに対して右株式につき担保権設定のための代理権を付与したものではないかとの疑を抱かざるを得ない。然るに、原審が、訴外Dにおいて被上告人からその所有株式を担保権設定のため借用したことを認定しながら、なんら他に特段の事情を判示することなく、被上告人が訴外Dに対して右株式に担保を設定するにつき代理権を授与した事実が認められず、その他右訴外人が被上告人のためなんらかの代理権を有していたことを認定するに足りないと判示し、結局基本代理権たる代理権の存在がみとめられない以上表見代理の法理適用の余地がないものと判断したのは、審理不尽理由不備もしくは理由そごの違法あるものというべく、原判決はこの点において破棄を免れない。しかして、本件については、右の点に関しさらに審理判断を要するものと認められるので、本件を原審に差し戻すのが相当である。よつて、民訴四〇七条一項に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 - 裁判官石田和外

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る