【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡村大の上告趣意第一点は、憲法違反をいうが、河川法六条一項、二七条 一項、一〇二条三号が憲法二九条三項に違反するも
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岡村大の上告趣意第一点は、憲法違反をいうが、河川法六条一項、二七条一項、一〇二条三号が憲法二九条三項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和三七年(あ)第二九二二号同四三年一一月二七日大法廷判決・刑集二二巻一二号一四〇二頁)の趣旨に照らし明らかであるから、論旨は理由がない。 同第二点ないし第五点は、原審で主張、判断を経ていない事項に関する違憲の主張であるから、上告適法の理由にあたらない。 同第六点は、憲法違反をいうが、原判決が被告人の河川区域における地形変更の罪を遡及して認めたものでないことは判文上明らかであるから、その前提を欠き、上告適法の理由にあたらない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四九年三月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -
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