平成14(さ)4 道路交通法違反被告事件についてした略式命令に対する非常上告

裁判年月日・裁判所
平成15年3月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 宮崎簡易裁判所
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判決文本文862 文字)

主文 原略式命令を破棄する。 被告人を罰金10万円に処する。 上記罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 理由 宮崎簡易裁判所は,平成14年9月18日,「被告人は,公安委員会の運転免許を受けないで,平成14年4月18日午後11時50分ころ,宮崎市a町b番c号付近道路において,普通乗用自動車を運転した」との事実を認定した上,道路交通法118条1項1号,64条その他の関係法令を適用して,被告人を罰金30万円に処する旨の略式命令を発し,この命令は同年10月3日確定した。 しかしながら,原略式命令の認定した被告人の無免許運転は,平成13年法律第51号の施行前の行為であるから,同法附則9条により,罰則の適用については従前の例によるべきところ,同法による改正前の道路交通法118条1項1号,64条によれば,無免許運転の罪に係る罰金の法定刑は10万円以下であったから,これを超過して被告人を罰金30万円に処した原略式命令は,法令に違反し,かつ,被告人のため不利益である。 よって,刑訴法458条1号により,原略式命令を破棄し,被告事件について更に判決することとする。 原略式命令の確定した事実に法令を適用すると,被告人の所為は平成13年法律第51号による改正前の道路交通法118条1項1号,64条に該当するので,所定刑中罰金刑を選択し,その所定金額の範囲内で被告人を罰金10万円に処し,この罰金を完納することができないときは,刑法18条により金5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置することとし,裁判官全員一致の意見で,主文- 1 -のとおり判決する。 検察官岩橋廣明公判出席(裁判長裁判官甲斐中辰 ,刑法18条により金5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置することとし,裁判官全員一致の意見で,主文- 1 -のとおり判決する。 検察官岩橋廣明公判出席(裁判長裁判官甲斐中辰夫裁判官深澤武久裁判官横尾和子裁判官泉徳治裁判官島田仁郎)- 2 -

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