昭和42(あ)207 道路交通法違反、業務上過失致死

裁判年月日・裁判所
昭和42年6月9日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-59117.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人白井忠一の上告趣意第一点について。  所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。(なお、 本

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文772 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人白井忠一の上告趣意第一点について。  所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。(なお、 本件無免許運転、酩酊運転および業務上過失致死の各罪が併合罪の関係にある旨の 原判断は正当である。)  同第二点について。  所論は、違憲(三九条、一四条)をいうが、累犯加重に関する刑法五六条、五七 条が憲法三九条および一四条の規定に違反するものでないことは、すでに当裁判所 の判例(前者につき昭和二四年(れ)第一二六〇号同年一二月二一日大法廷判決、 刑集三巻一二号二〇六二頁、後者につき昭和二四年新(れ)第八八号、同二五年一 月二四日第三小法廷判決、刑集四巻一号五四頁、ならびにその引用にかかる昭和二 三年(れ)第四三五号、同年一〇月六日大法廷判決、刑集二巻一一号一二七五頁参 照。)とするところであるから、所論は理由がない。  同第三点について。  所論は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。  また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。   昭和四二年六月九日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦 - 1 -             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 2 -          裁判官    色   川   幸 太 郎 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る