【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人白井忠一の上告趣意第一点について。 所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。(なお、 本
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人白井忠一の上告趣意第一点について。 所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。(なお、 本件無免許運転、酩酊運転および業務上過失致死の各罪が併合罪の関係にある旨の 原判断は正当である。) 同第二点について。 所論は、違憲(三九条、一四条)をいうが、累犯加重に関する刑法五六条、五七 条が憲法三九条および一四条の規定に違反するものでないことは、すでに当裁判所 の判例(前者につき昭和二四年(れ)第一二六〇号同年一二月二一日大法廷判決、 刑集三巻一二号二〇六二頁、後者につき昭和二四年新(れ)第八八号、同二五年一 月二四日第三小法廷判決、刑集四巻一号五四頁、ならびにその引用にかかる昭和二 三年(れ)第四三五号、同年一〇月六日大法廷判決、刑集二巻一一号一二七五頁参 照。)とするところであるから、所論は理由がない。 同第三点について。 所論は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四二年六月九日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 奥 野 健 一 裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 - 1 - 裁判官 石 田 和 外 裁判官 色 川 幸 太 郎 - 2 - 裁判官 色 川 幸 太 郎 - 2 -
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