昭和32(オ)277 事務管理費用等請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年10月11日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人津島宗康の上告理由第一点について。  所論財産管理権喪失宣告申立事件

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判決文本文1,402 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人津島宗康の上告理由第一点について。 所論財産管理権喪失宣告申立事件について該申立が理由なしとして棄却されることなく、また所論財産管理権執行停止代行者選任申立事件につき執行停止の決定がなされ、なお代行者が選任されたとしても、このことのために、原判決において反対の事実を認定しえないわけではないし、次に、原判決において、所論噂が事実であつたと認定しているのでなく、訴外D(被上告人の母、親権者)が噂を軽信し、それが動機となつて不動産の所有名義変更などの措置に出た旨認定しているのであるから、所論採証法則違反の主張はすべて理由がない。 さらに、原判決は挙示の証拠によつて右記Dの原判示行為は、民法八三五条にいわゆる管理が失当であつたことによつて子たる被上告人の財産を危うくしたときには該当しない旨判断しており、証拠に照らし右判断は首肯できる。さらにまた、民法八二六条の規定により特別代理人を選任すべき場合にこれを選任せずしてなした行為は、子が成年に達した後に至つてかかる行為を追認したときは該行為は完全な効力を生ずるものと解するを相当とするところ(昭和一一年(オ)第一〇〇八号、同年八月七日第二民事部判決、民集一五巻一九号一六三〇頁参照)、子たる被上告人が昭和二九年六月一二日成年に達したものとみなされた後に、右記Dの原判示行為を追認したことは原判文上明らかである。されば、原判決における措辞妥当を欠く点もあるが、原判決には所論審理不尽理由不備および採証法則違反の違法はない。 論旨はすべて理由がない。 同第二点について。 - 1 -原判決における判断は、民法八二六条の解釈を誤つたものでないことは、第一点において説示するとおりであ 不備および採証法則違反の違法はない。 論旨はすべて理由がない。 同第二点について。 - 1 -原判決における判断は、民法八二六条の解釈を誤つたものでないことは、第一点において説示するとおりであり、また論旨引用の大審院判例は本件に適切でないから、論旨はいずれも理由がない。 同第三点ないし第六点について。 原判決は、上告人が管理権喪失宣告申立費用及びこれに附随する費用として上告人主張のような諸費用を支出したとしても、上告人の申立てた管理権喪失宣告事件は家庭裁判所において管理権喪失宣告をなすに至らないで終了したばかりでなく、上告人はかかる管理権喪失宣告申立等の手続をなす必要もなかつたものであるから、民法債権篇事務管理の規定を類推適用しても、上告人の本訴費用償還請求は失当である旨判断しているのであつて、原判決摘示の上告人の主張ならびに原判決挙示の証拠に照らし右判断は肯認できる。故に、所論は、結局、原判決の認定に副わない事項に立脚して独自の見解に基ずいて原審の裁量に委ねられた証拠の取捨判断ないし原判決において適法になした事実の確定を非難するに帰し、すべて採用できない。 また論旨引用の大審院判例はいずれも本件に適切でない。論旨はすベて理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高橋潔裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一- 2 - 介裁判官 垂水克己 裁判官 石坂修一

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