昭和42(オ)1403 為替手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年4月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部 昭和39(ネ)18
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人甲元恒也の上告理由第一点について。  喪失した白地手形について除権判

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判決文本文680 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人甲元恒也の上告理由第一点について。  喪失した白地手形について除権判決がなされた場合でも、右判決によつて当該白 地手形自体が復活するわけではないから、除権判決を得た者は、それのみでは白地 を補充して手形上の権利を行使するによしないものというべきである。上告人にお いて原判示支払命令申立にあたり白地を補充する旨の手形外の意思表示をしたから といつて、これにより白地補充の効力を生じたものとすることはできない。論旨は、 右と異なる独自の見解に立つて、原判決を非難するに帰するものであつて、採用し えない。  同第二点および第三点について。  本件除権判決表示の手形と喪失手形との同一性を云為する論旨は、原判決の傍論 的記載部分を非難するものに帰するのみならず、原審の確定した事実関係に照らせ ば、右両手形が同一性を欠くものである旨の原審の判断は是認しうるところである。 したがつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用しえない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 1 -

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