主文 被告人を懲役2年3月及び罰金120万円に処する。 未決勾留日数中120日をその懲役刑に算入する。 その罰金を完納することができないときは、金1万円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は、氏名不詳者らと共謀の上第1 法定の除外事由がないのに、令和6年10月9日午前2時7分頃、東京都足立区ab丁目c番d号e公衆トイレ(以下「本件トイレ」という。)において、Cら がAから強奪した現金の一部約600万円を、それが財産上の不正な利益を得る目的で犯した犯罪行為により得たものであることを知りながら、Cらから直接受領し、もって犯罪収益を収受し(令和7年2月4日付け起訴状記載の公訴事実第1関係)第2 その頃から同日午前2時20分頃までの間、第1記載の現金約600万円が 財産に対する罪に当たる行為によって領得された物であることを知りながら、これを本件トイレから同区ab丁目f番g号被告人方(以下、単に「被告人方」という。)まで携帯して運び、もって財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を運搬し(令和7年2月4日付け起訴状記載の公訴事実第2関係) 第3 法定の除外事由がないのに、令和6年10月15日午後2時9分頃、本件トイレにおいて、Dが本件トイレに設置されたトイレットペーパーホルダー内に入れた同人らがEから強奪した現金の一部約11万7000円を、それが財産上の不正な利益を得る目的で犯した犯罪行為により得たものであることを知りながら、同トイレットペーパーホルダー内から取り出して受領し、もって犯罪収益を収受し (令和6年11月22日付け起訴状記載の公訴事実第1関係) 第4 その頃から同日午後2時14分 ながら、同トイレットペーパーホルダー内から取り出して受領し、もって犯罪収益を収受し (令和6年11月22日付け起訴状記載の公訴事実第1関係) 第4 その頃から同日午後2時14分頃までの間、第3記載の現金約11万7000円が財産に対する罪に当たる行為によって領得された物であることを知りながら、これを本件トイレから被告人方まで携帯して運び、もって財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を運搬し(令和6年11月22日付け起訴状記載の公訴事実第2関係) 第5 法定の除外事由がないのに、令和6年10月17日午前4時36分頃、本件トイレにおいて、Cが同トイレに置いた同人らがBから強奪した現金及びCがh設置の現金自動預払機から窃取した現金の一部約20万円を、それが財産上の不正な利益を得る目的で犯した犯罪行為により得たものであることを知りながら、本件トイレ内から回収して受領し、もって犯罪収益を収受し (令和7年2月17日付け起訴状記載の公訴事実第1関係)第6 その頃から同日午前4時40分頃までの間、第5記載の現金約20万円が財産に対する罪に当たる行為によって領得された物であることを知りながら、これを本件トイレから被告人方まで携帯して運び、もって財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を運搬し (令和7年2月17日付け起訴状記載の公訴事実第2関係)第7 法定の除外事由がないのに、令和6年10月17日午後7時5分頃、本件トイレにおいて、Fが同トイレに置いた同人がi店員から詐取したネックレス1個を、それが財産上の不正な利益を得る目的で犯した犯罪行為により得たものであることを知りながら、本件トイレ内から回収して受領し、もって犯罪収益を収受し (令和7年2月17日付け起訴状記載の公訴事実第 れが財産上の不正な利益を得る目的で犯した犯罪行為により得たものであることを知りながら、本件トイレ内から回収して受領し、もって犯罪収益を収受し (令和7年2月17日付け起訴状記載の公訴事実第3関係)第8 その頃から同日午後7時9分頃までの間、第7記載のネックレス1個が財産に対する罪に当たる行為によって領得された物であることを知りながら、これを本件トイレから被告人方まで携帯して運び、もって財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を運搬し (令和7年2月17日付け起訴状記載の公訴事実第4関係) たものである。 (量刑の理由)被告人は、指示役の指示のもと、財産犯である前提犯罪を犯した者らから犯罪収益である現金等を収受するとともに、自宅まで運搬する行為を繰り返している。組織的な犯行というほかなく、収受等した物も現金のみで約600万円超と多額であ る。そうすると、夫らからの再三の依頼を受けて本件に至ったなどと述べており、犯行に至る経緯において酌むべき事情がないとまでは言えないことや、被告人が犯行に主導的に関与したとは言い難いことを考慮し、あわせて、弁護人が主張する諸点を踏まえても、犯情は悪いというほかない。 もっとも、被告人は、本件各犯行を認め、盗品等運搬の被害者に対する謝罪の言 葉を述べるなど反省しており、今後は犯罪に加担することはない旨誓っていること、被告人に前科前歴がないことなど、被告人に有利に考え得る事情が認められる。 そこで主文の懲役刑に処するとともに、この種犯罪が経済的にも割に合わないことを認識させるため、罰金刑を併科した。 (求刑懲役3年6月及び罰金150万円) 令和7年5月14日横浜地方裁判所第1刑事部 裁判官安永健次 とを認識させるため、罰金刑を併科した。 (求刑懲役3年6月及び罰金150万円) 令和7年5月14日 横浜地方裁判所第1刑事部 裁判官安永健次
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