昭和41(オ)1438 共有持分権移転登記手続等請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年10月31日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 名古屋高等裁判所 昭和40(ネ)627
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄し、本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人三宅厚三の上告理由について。  不動産の譲受人がいまだその取得登記をしない間に、

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判決文本文946 文字)

主    文      原判決を破棄し、本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人三宅厚三の上告理由について。  不動産の譲受人がいまだその取得登記をしない間に、その不動産について譲渡人 を債務者として処分禁止の仮処分登記が経由された場合には、譲受人がその後に所 有権取得登記をしても、譲受人は所有権取得そのものを仮処分債権者に主張するこ とができないものと解すべきである(昭和二六年(オ)第一三七号同三〇年一〇月 二五日最高裁判所第三小法廷判決・民集九巻一一号一六七八頁、昭和二八年(オ) 第一三四〇号同三〇年一二月二六日同第二小法廷判決・民集九巻一四号二一一四頁)。 したがつて、被上告会社の所有権取得登記以前に上告人から処分禁止の仮処分登記 があつた事実は、なんら被上告会社の所有権取得の妨げとならない旨の原判決の法 律解釈は誤というべく、この点において原判決は破棄を免れない。なお、原判決は、 右の仮処分登記もその後取り消されていることが記録上明らかであると付言してい る。その後仮処分が取り消されたならば、被上告会社は、その所有権取得を上告人 に対抗できるわけであるから、右原判決の誤は結論に影響を及ぼさないこととなる。 しかし、本件記録によれば、右仮処分の取消判決があつたことは認められるが、該 判決が確定したことの証拠は見当らないこと、上告論旨指摘のとおりである。この 点を更に審理させるため、本件を原審に差し戻すべきものとする。  よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判 決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    田   中   二   郎 - 1 -             裁判官    下   村             裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    田   中   二   郎 - 1 -             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄 - 2 -

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