【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人堀場直一の上告趣意第一点は「第一点の上告理由は上告人A同Bの両人に 関するもので先づ原判決を見ると証拠上の理由と
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人堀場直一の上告趣意第一点は「第一点の上告理由は上告人A同Bの両人に 関するもので先づ原判決を見ると証拠上の理由として其最後に「第四の事実は被告 人A及びBが短期間内に同種の犯行を繰返したことによつて之を認める」と書いて あります。而し一個の法益に対する連続犯なら格別本件の様に罪名を異にした数個 の行為で而も被告法益の違つた連続関係のない行為と観るべき場合原判決摘示第一、 第二、第三の盗罪を累行した事が認められると言ふ事だけの理由で原判決摘示第四 の盗罪も右被告人等の所為であると認定する事は早計にして而も実験の法則に反す る即ち右の様に単なる推定だけで事実を認定する事は行為者でない者を犯人として 認定する事なしとは言ひ難いからである、二、されば原判決が此他人の所業である かも知れない、原判決摘示第四の事実を推定だけで認定した事は刑事訴訟法第三百 六十条の要求する「証拠により認めたる理由を説明す事を要する旨」の条件を充た した判決とは申し難く結局原判決は其理由を附せざるか立証の推理を誤りたるもの として破毀を免れない」というにある。 しかし、原審が、所論第四の事実を認定したのは、被告人A及びBの原審公判廷 における判示同趣旨の供述に基ずいたものであつて、所論の如く同人等が短期間内 に同種の犯罪を繰返したことによつてこれを推認したものでないことは明白である。 論旨は原判旨を正解せず判旨に副はない事実に立脚して原判決を非難するものであ るから、上告の理由はない。 同第二点は「一、原判決摘示の事実第二は被告人C関係で又原判決摘示の事実第 三は被告人D関係でありますが先づ摘示の事実第二の記載を読んで見ると其趣旨、 関係被告人等五人が行ひたる具体的犯罪事実は各被告共同一程度の罪を帰すべき( - 1 第二は被告人C関係で又原判決摘示の事実第 三は被告人D関係でありますが先づ摘示の事実第二の記載を読んで見ると其趣旨、 関係被告人等五人が行ひたる具体的犯罪事実は各被告共同一程度の罪を帰すべき( - 1 - 罪名は勿論情状共に)行為を為したもので共犯者間に程度其他何等の区別を設くべ きものではないと判読理解する外はない此事は原判決摘示第三の被告人D関係の犯 罪事実に就ても同様な事を言ひ得る 二、そこで原判決に示された法律の適用を見 ると共犯者の内被告人C(第二の事実)同D(第三の事実)の両人に対し酌量減軽 が為されてある是に依つて見ても又後に記載する様に判決に引用された証拠によつ て見ても各関係被告人等が為したる犯罪行為は同一価値同一程度のものでなかつた 事の断定が出来る。此被告人C同Dの加功程度は他の者と同様強盗として認定せら れる事が同一である場合でも具体的犯罪事実に異同がある以上刑の量定に干係する 許りでなく他の犯名に値ひするかも知れない、原判決が法律の適用に於て減軽を為 し他の被告人等と全く同一事実関係でない事を示した場合に於ては事実上の理由に 於ても他の被告人等と異りたる犯情を指摘して記載せらるべきで、これを怠つた原 判決は理由を附けないか、又は理由に齟齬あるものとして破毀ぜらるべきものであ る、三、尚原判決の引用する証拠を調べて見ると被告人Cに就き五人の共同者中他 の者が暴行脅迫を行つたか否かは別として少く共Cが強盗の要件を具備する暴行脅 迫を行つたことを観取し得る明白な証拠は何もなく殊にEに対する司法警察官の聴 取書記載によつてはCが共同加功した程度は勿論共同加功したかどうかも明確でな く又Fの第二回予審調書ではCの共同加功が認められるも果して其行為は窃盗か恐 喝か強盗であるか明確ではない。被告人Dに就き、被告人Dに就ても右同様で即ち 三人の共犯者中Dが他の共同 たかどうかも明確でな く又Fの第二回予審調書ではCの共同加功が認められるも果して其行為は窃盗か恐 喝か強盗であるか明確ではない。被告人Dに就き、被告人Dに就ても右同様で即ち 三人の共犯者中Dが他の共同者と同様強盗の要件を充たす暴行脅迫を行つた事実を 観取し得る明な証拠は見当らない、却て此被告人に対する第二回の予審調書及び被 告人Bの第二回予審調書によると共同した他の関係被告と同一程度の暴行脅迫を働 いたものでない事が明である。四、以上により原判決摘示の第二、第三の各事実に 夫々加功した被告人C同Dの行為が他の共同者と同一価値でなかつたことは原判決 の引用した証拠の上でも明であるに不拘各共同者を以て同価値の行為だと断定した - 2 - 原判決は摘示認定事実の様な証拠がないのに不拘事実を認定したもので認定事実と 証拠との間に齟齬あるか過大に事実を認定した事になる結局此点でも理由不備とし て破毀さるべきものである。五、上告理由第二点はこれを要するに原判決が法律の 適用として示した事柄を判示事実の上に示さなかつた事は判決に理由を附けなかつ たか又は理由に齟齬あるか、どちらかであると言ふ事と今一つは判決に引用した証 拠では判決摘示の事実が出て来ないから証拠理由と摘示事実との間に齟齬があると 言ふのであります」というにある。 しかし、原審が被告人Cは相被告人A外三名と共謀して、判示第二の犯行を、又 被告人Dは相被告人A及びBと共謀して判示第三の犯行を、それぞれ敢行したもの であるとの事実を認定したことは明かであつて、しかも該事実認定は原判決挙示の 証拠に照らし、これを肯認するに十分である。凡そ共同正犯者が共同正犯者として 所罰せられる所以のものは、共犯者が共同意思の下に一体となつて互に他人の行為 を利用して自己の意思を実行に移す点にあるのであるから、苟も判文上共謀の事実 を明確にさえ 。凡そ共同正犯者が共同正犯者として 所罰せられる所以のものは、共犯者が共同意思の下に一体となつて互に他人の行為 を利用して自己の意思を実行に移す点にあるのであるから、苟も判文上共謀の事実 を明確にさえすれば共犯者の何人が実行行為の際、その如何なる部分を分担したか は、これを特に明示しなくとも罪となるべき事実の判示として間然するところはな い。又犯罪の情状に関する事実は量刑上重大な意義を有するものであること勿論で あるが、いわゆる罪となるべき事実に該当しないのであるから、唯量刑に際してこ れを斟酌すれば事足るのであり判文上これを明示する必要はない。従つて原審がそ の判示の冒頭において共謀の事実を明示した以上被告人Cが判示第二の犯行の際、 又被告人Gが判示第三の犯行の際、それぞれ実行の如何なる部分を分担したかを説 示せず、又その他犯情の点に関し何等明示するところなく、右被告人両名に対し犯 情に鑑み酌量減軽を為したからというて、原判決に所論の如き違法ありとなすこと を得ない。本論旨も理由がない。 よつて、刑事訴訟法第四百四十六条に則り主文の通り判決する。 - 3 - この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官松岡佐一関与 昭和二十三年一月十五日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岩 松 三 郎 裁判官 沢 田 竹 治 郎 裁判官 真 野 毅 裁判官 斎 藤 悠 輔 - 4 -
▼ クリックして全文を表示