裁判所
昭和25年11月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却
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主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意について。所論は、結局原判決の事実誤認を主張するに帰するから、当法律審に対する適法な上訴理由となし難い。よって旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。検察官松本武祐関与昭和二五年一一月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官岩松三郎
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