【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名の弁護人藤本秀雄の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であり(なお、 原判決が論旨摘示のような判示をしていること
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名の弁護人藤本秀雄の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であり(なお、 原判決が論旨摘示のような判示をしていること並びに被告人Bの司法警察員及び検 察官に対する各供述調書などによると、同被告人が下り九五九七号貨物列車の通過 を確認したものと認められることは、所論のとおりであるが、本件は、下り準急五 〇五号旅客列車の追突事故に関するものであり、被告人Bの原判示注意義務違反も 右事故発生の一因をなしているのであるから、原判決に所論の事実誤認があつても、 判決に影響を及ぼすものとは認められない。)、同第二点は、単なる法令違反の主 張に帰し(なお、列車乗務員の信号誤認とともに本件のごとき高速度専用軌道列車 等の運行に際し、安全運行の職責を有する地上勤務者である運転係B被告人及び信 号係C被告人両名の本件過失が相競合して本件事故発生の原因をなした旨並びにB 被告人の補助者D及びC被告人に代るE信号士にも本件事故発生につきその一因が あるとしても、これがため両被告人に刑事責任なしとする理由は発見することがで きない旨の原判示は、相当である。)、同第三点は、事実誤認の主張にほかならな いものであり(なお、原判決が被告人B、同C両名の本件各業務上の過失と本件五 〇五号列車の追突事故との間に因果関係があるとした判断は、正当である。)、同 第四点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。 昭和三六年九月二六日 最高裁判所第三小法廷 - 1 - 裁判長裁判官 河 村 又 介 三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。 昭和三六年九月二六日 最高裁判所第三小法廷 - 1 - 裁判長裁判官 河 村 又 介 裁判官 垂 水 克 己 裁判官 高 橋 潔 裁判官 石 坂 修 一 - 2 -
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