裁判所
昭和39年6月30日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所 昭和38(ラ)721
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主文 本件抗告を棄却する。抗告費用は抗告人らの負担とする。理由 抗告代理人岡部勇二の抗告理由について。第一審及び原審は、要するに、抗告人らの本件申立は申立の利益がないとして、却下或は棄却の裁判をしたものであって、裁判そのものを拒否したものではなく、憲法三二条に違反したものとはいえないこと、当裁判所の判例(昭和二七年(オ)第一一五〇号同二八年一二月二三日大法廷判決・民集七巻一三号一五六一頁)の趣旨に徴して明らかであるから、憲法三二条違反の所論主張は理由がない。その余の論旨は、違憲をいう部分もあるが、実質はいずれも単なる法令違背の主張に帰着し、民訴四一九条の二所定の場合に当らないと認められるから、特別抗告適法の理由とならない。よって、本件抗告は、すべてその理由を採用し得ないから、これを棄却し、抗告費用は抗告人らの負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。昭和三九年六月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官横田正俊裁判官柏原語六裁判官田中二郎- 1 -
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