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昭和38(オ)461 保証債務金請求

裁判所

昭和39年9月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部

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293 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人中村領策の上告理由について。甲一号証に記載されていなくとも、人証によつて認定しうる以上、所論保証契約の存在を肯定しても、実験則および引用の判例に違反するものではない。また建設業法一九条は、農地法二五条と同じく、書面によらない契約を無効とする趣旨ではないというべきである。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する事実認定を非難するに帰し、採用しえない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官柏原語六裁判官横田正俊裁判官田中二郎- 1 -

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