【DRY-RUN】主 文 本件控訴を棄却する。 理 由 本件控訴の趣意は弁護人高橋一郎作成名義の控訴趣意書に記載されたとおりであ るから、これを引用し、これに対し当裁判所は次の
主文本件控訴を棄却する。 理由本件控訴の趣意は弁護人高橋一郎作成名義の控訴趣意書に記載されたとおりであるから、これを引用し、これに対し当裁判所は次のとおり判断する。 論旨第一点について。 一所論は、まず原判決がその理由中の「証拠」の項で、押収してあるフイルム一本は「捜査官において現像したもの」と説示した点につき、これを明かにする資料はない旨主張するので検討するのに、原記録および証拠物によれば、司法警察員巡査部長Aは昭和四五年二月二三日被告人方居宅に赴き、東京簡易裁判所裁判官の発した同月二二日付捜索差押許可状を被告人に示して、室内にあつた現像されていないフイルム一本(以下、「本件フイルム」という。)、カメラなどを押収したこと、および原審第一回公判において検察官が証拠物として右フイルム一本の取調を請求し、裁判所がその取調をした際には、本件フイルムは現像されていたことが認められる。従つて、右の事実に徴すれば、捜査官において本件フイルムを押収した後、これを現像したことを窺知しうるのであるから、原判決の前記説示は正当であり、なお当審における事実取調の結果によれば、このことは更に明確に肯定されうるのである。 二次に所論は、原判決が適正手続によらず、本件フイルムに化学的変更を加えたものを証拠として挙示したのは、憲法三一条に違反するか、ないし理由に喰い違いがあると主張するのでまず、捜査官が押収した本件フイルムを現像したことが適法であつたかどうかを検討してみるのに、捜査官が本件フイルムを捜索差押するに至た経緯については、原記録によれば、本件犯行の当日たる昭和四五年二月二一日警視庁赤坂警察署において司法警察員警部補Bが被害者Cから被告人の強姦などの犯行、即ち「被告人が原審相被告人Dと共謀のうえ、昭和 経緯については、原記録によれば、本件犯行の当日たる昭和四五年二月二一日警視庁赤坂警察署において司法警察員警部補Bが被害者Cから被告人の強姦などの犯行、即ち「被告人が原審相被告人Dと共謀のうえ、昭和四五年二月二一日正午すぎごろ居室内においてC(当二三才)に対し登山用ナイフを突きつけて脅迫し、無理に同女を全裸にしてこれに暴行を加え、その反抗を抑圧したうえ、被告人、Dの順に姦淫し、右犯行の際、被告人らは交互にCとの情交場面などの写真を撮影したが、同日午後二時すぎごろ同室内において被告人は同女に対し『いま写した写真を焼増ししてお前の友達に送ろうか』などといいながら、同女の所持するハンドバツグの中味を調べて、両名は同女が前記犯行により畏怖して抵抗を断念しているのに乗じ、その所有する金品を取り上げた」事実の申告をうけ、翌二二日Cから強姦罪に関する告訴状が提出された結果、同月二三日前示のごとく巡査部長Aが右犯行に関する捜索押収のため被告人居宅に臨んだところ、被告人は「このカメラを使用し、フイルムもこれです」と申し立てたので、本件フイルムなどを証拠品として押収したことを認めることができる。 ところで、司法警察員が刑事訴訟法二一八条一項の定めるところによつて、裁判官の発する令状により捜索差押をする場合には、同法二二二条一項により一一一条が準用され、司法警察員は押収物について同条二項により一項の処分、すなわち「錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる」ことが明<要旨>らかであり、そして、右にいう「必要な処分」とは、押収の目的を達するため合理的に必要な範囲内の処分を</要旨>指すものであつて、必ずしもその態様を問わないものと解するのが相当である。これを本件フイルムについてみると、それは、前示のごとく被告人らが被害者女性との性交の姿態などを 必要な範囲内の処分を</要旨>指すものであつて、必ずしもその態様を問わないものと解するのが相当である。これを本件フイルムについてみると、それは、前示のごとく被告人らが被害者女性との性交の姿態などを写した物で、これをもとにして被害者から金品を得ようとしたというのであるから、右の犯行を証明する重要な証拠物であるが、これをその証明の用に供するためには、本件の場合未現像のままでは意味がなく、そのフイルムがいかなる対象を写したものであるかが明らかにされることによつてはじめて証拠としての効用を発揮するものといわなければならない。従つて、司法警察員として、果たして右が真に本件犯行と関係ある証拠物であるかどうかを確かめ、かつ裁判所において直ちに証拠として使用しうる状態に置くために、本件フイルムを現像して、その影像を明かにしたことは、当該押収物の性質上、これに対する「必要な処分」であつたということができる。なお所論は、フイルムを現像するには、別に裁判官の命によりその権限を付与されるべきであつたと主張するけれども、本件フイルムのように撮影ずみのフイルムを現像することは、用法に従いフイルムに一種の加工を施して既存の画像を現わす作業にすぎないのであつて、これを破壊するわけでもなく、押収者において前に引用した刑事訴訟法一一一条二項の「必要な処分」として当然なしうるところであるから、別に刑事訴訟法二二二条一項、二一八条一項により裁判官の発する検証許可状による必要はないと解すべきである。 以上を要するに、本件において司法警察員が捜索差押許可状をえて捜索差押をなし、本件フイルムを押収し、これを現像したことについて、何らの手続上の違法がない以上、これを採証した原判決は正当というべく、その違法であることを前提として憲法違反ないし理由の喰い違いを主張する所論は、いずれ フイルムを押収し、これを現像したことについて、何らの手続上の違法がない以上、これを採証した原判決は正当というべく、その違法であることを前提として憲法違反ないし理由の喰い違いを主張する所論は、いずれも採用することができない。論旨は理由がない。 (その余の判決理由は省略する。)(裁判長判事中野次雄判事藤野英一判事粕谷俊冶)
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