昭和23(オ)51 山林売買契約消滅確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和23年11月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人の田中堯平上告理由第一点について。  所論は、証拠の取捨判断の不当を

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判決文本文1,040 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人の田中堯平上告理由第一点について。  所論は、証拠の取捨判断の不当を攻撃しているが、かかる証拠の取捨判断の裁量 は、専ら原事実審の職務と職権に属する事柄である。論旨は、それ故に上告適法の 理由とならない。  同第二点について。  本件売買代金の一部につき支払の猶予並びに延滞せる場合の遅延利息の契約は、 些少の支払遅延については債権者において不問に附することの意思表示であるとい う所論の事実は、原判決が認めることはできぬとしたところである。そして、原判 決のこの事実認定は、所論のように経験則に反するものとは、当裁判所において認 め得ない。論旨は、結局原審の自由裁量に属する事実認定の不当を非難するに帰し、 上告適法の理由とならない。  同第三点について。  原審において、上告人は単純に所論のごとき主張をしたものではなく、第二点に 主張するかごとき合意を主張しついで「斯る約束がありながら多少の遅延を口実に 直ちに契約を解除せんとすることは公序良俗に反する無効の行為と謂はざるべから ず」と主張している。ところが、第二点において説明したごとく原判決はこの前提 たる合意ないし約束の存在を否定することを明らかに判示しているから、この前提 に基く抗弁は当然否定せられているものと解するを相当とする。従つて、原判決に は判断の遺漏又は審理不尽の違法はなく、上告は理由なきものと言はねばならぬ。  なお、昭和二三年七月二五日附上告理由書は、期間経過後の提出にかかるから、 - 1 - これについては説明を略する。  よつて民事訴訟法第四百一条第九十五条及び第八十九条により主文の通り判決す る。  この判決は裁判官全員の一致した意見である。      最高裁判所第一小法廷 - 1 - これについては説明を略する。  よつて民事訴訟法第四百一条第九十五条及び第八十九条により主文の通り判決す る。  この判決は裁判官全員の一致した意見である。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    眞   野       毅             裁判官    澤   田   竹 治 郎             裁判官    齋   藤   悠   輔             裁判官    岩   松   三   郎 - 2 -

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