昭和26(あ)3104 殺人、同未遂、放火

裁判年月日・裁判所
昭和27年1月23日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人石渡秀吉の上告趣意について。  第一点 犯行の動機に関する所

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判決文本文914 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人石渡秀吉の上告趣意について。 第一点犯行の動機に関する所論のごとき事実の主張は、刑訴三三五条二項にいわゆる「法律上犯罪の成立を妨げる理由……となる事実」の主張に該当しないことは明らかである。また所論に引用する大審院判例は正当防衛の主張に対し判断を示さなかつた事案に関するものであつて、本件原審判決は毫もこの大審院判例と相反する判断をしたものと認めることはできない。論旨は、それ故採るを得ない。 第二点所論は、死刑一般を違憲であると主張するものではなく、単に具体的に刑法一九九条の普通殺人罪に対する死刑の規定は残虐な刑罰であるから、原審判決は憲法三六条に違反すると主張するのである。しかしながら、殺人は尊厳な個人の生命を奪うものであつて社会的人間生活の安全を根底から破壊する憎むべき反社会的行為である。今日の時代と環境とにおいて、殺人罪に対し社会の秩序と公共の福祉を護るために刑罰として死刑を科する場合のあることは、必要であり是認さるべきであると言わなければならない(判例集二巻三号一九三頁参照)。それ故、刑法一九九条の規定は、憲法三六条に違反するところはない。また本件の具体的事案において死刑を科したことも違憲と認むべき点は存在しない。論旨は理由なきものである。 第三点所論は、量刑不当の主張であつて適法な上告理由と認め難い。 被告人の上告趣意について。 所論は、事実誤認・量刑不当の主張を出でないものであつて適法な上告理由に当らないから、採用するを得ない。 - 1 -よつて刑訴四〇八条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年一月二三日最高裁判所大法廷 告理由に当らないから、採用するを得ない。 - 1 -よつて刑訴四〇八条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年一月二三日最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官沢田竹治郎裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官眞野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官小林俊三- 2 -

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