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昭和41(あ)1226 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、業務上過失傷害

裁判所

昭和41年10月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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635 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人青木達典の上告趣意第一点について。所論は、憲法三四条後段違反を主張するが、勾留処分の違法に対しては、別途に救済の方法によるべきであり、仮に違法に勾留を継続されたとしても、それがため爾後の手続のすべてが違法になるべきものではないから、これをもつて上告理由とすることのできないことは、当裁判所大法廷がすでに判例として示すところであつて(昭和二二年(れ)第三三四号同二三年六月九日判決、刑集二巻七号六五八頁、同二三年(れ)第六五号同年七月一四日判決、刑集二巻八号八七二頁参照)、論旨は理由がない。同第二点について。所論は、憲法三七条二項前段違反を主張するが、刑訴法三〇四条の二が憲法の右条項に違反するものでなく、したがつて、刑訴法の右条項の定めるところによつてなされた第一審の証人調手続もまた違憲でないことは、昭和二四年(れ)第七三一号同二五年三月一五日大法廷判決(刑集四巻三号三五五頁)の趣旨に照らし明らかであつて、論旨は理由がない。被告人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて上告適法の理由にならない。また記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四〇八条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四一年一〇月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾- 1 -裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 2 - 裁判官 松田二郎 裁判官 岩田誠

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