昭和34(オ)13 請求異議

裁判年月日・裁判所
昭和36年4月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士島田新平の上告理由第一点ないし第三点ついて。  しかし、本件調

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判決文本文857 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士島田新平の上告理由第一点ないし第三点ついて。 しかし、本件調停の趣旨が、原告(控訴人、上告人)主張のとおり昭和二九年六月二〇日の期限の到来およびその時貸主において自ら本件店舗の部分を使用することを条件として本件店舗の賃貸借が終了し原告はこれを貸主に明渡すべき義務を負うに至るとの趣旨である旨の原判示(原判決およびその引用する第一審判決)の事実認定は、原判示調停条項並びに挙示の証拠に照しこれを肯認できないことはない。 そして、その認定によれば、右の自ら使用するとは、単に自ら使用する意思だけでは足りず、現実に自ら使用することを必要とし、そのためには借主は期限には一応右店舗を明け渡し貸主をして自ら使用しうる状態におくことを要する趣旨であることも明白である。従つて、この点に関し原告になんらの錯誤もない旨の原判示判断もこれを正当として是認することができる。また、被告ら(被控訴人ら、被上告人ら)は、貸主において本件店舗部分の明渡をうけてその跡を判示のように喫茶店の区域として拡張してこれを利用する念願を有しこれを原告に要求したが、原告はこれに応じないため自ら使用できなかつた旨を主張し、原審がこの主張を認容した趣旨(民法一三〇条参照)であることも原判示の全趣旨に照し明らかである。されば、原判決には、所論第二点、第三点の違法は認められないし、また、所論第一点は、結局原判示に副わない独自の見解であるか又は原判決が適法になした事実認定を非難するに帰し採ることができない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁 非難するに帰し採ることができない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 2 -

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