昭和45(オ)1038 売掛金等請求

裁判年月日・裁判所
昭和48年10月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部 昭和44(ネ)30
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人金野繁の上告理由第一点について。  権利能力なき社団の代表者が社団

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判決文本文1,032 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人金野繁の上告理由第一点について。  権利能力なき社団の代表者が社団の名においてした取引上の債務は、その社団の 構成員全員に、一個の義務として総有的に帰属するとともに、社団の総有財産だけ がその責任財産となり、構成員各自は、取引の相手方に対し、直接には個人的債務 ないし責任を負わないと解するのが、相当である。  これを本件についてみると、訴外D栄養食品協会(以下協会という。)が権利能 力なき社団としての実体を有し、被上告人らはいずれもその構成員であること、協 会の代表者である訴外Eが協会の名において上告人らと取引をし、上告人らが本訴 で請求する各債権は右取引上の債権であることは、原判決(その引用する第一審判 決を含む。以下同じ。)が適法に確定するところである。右事実のもとにおいて、 被上告人らが、上告人らの本訴各請求債権について、上告人らに対し直接の義務を 有するものでないことは、叙上の説示に照らし、明らかであるといわなければなら ない。  それゆえ、上告人らの本訴各請求を排斥した原判決は、結論において正当であり、 その判断の過程に所論の違法は認められない。また、所論引用の大審院判例は、事 案を異にし、本件に適切でない。論旨は、採用することができない。  同第二点について。  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認する ことができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 - 1 - 主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    江 里 口   清   雄         九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 - 1 - 主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一             裁判官    坂   本   吉   勝             裁判官    高   辻   正   己 - 2 -

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