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昭和24(れ)75 決闘

裁判所

昭和24年7月2日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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374 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人岸本鋭次郎の上告趣意について。しかし、決闘罪第一条の決闘を挑み又はその挑みに応ずる所為は、現実に決闘を惹起する危険のあるものであるから之を処罰するものである。そして原判決が認定した、原審相被告人Bの挑闘幇助及び被告人の決闘応諾の事実は、決闘当事者互に内心において決闘に至らざることを欲していたことは之を認められるが、場合によつては決闘に至る危険をもつていた事実は、原審挙示の証拠に拠り十分に之を認めることができる。原判決には何等所論の点について審理不尽はない。論旨理由なし。仍つて、刑訴施行法第二条、旧刑訴法第四四六条に従い、主文のとおり判決する。此判決は裁判官全員一致の意見である。検察官橋本乾三関与昭和二四年七月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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