主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人岡本憲彦の上告理由について債権者から物上保証人に対する不動産競売の申立てがされ、執行裁判所のした開始決定により物上保証人に対して差押えの効力が生じた後、債務者に右決定の正本が送達された場合には、時効の利益を受けるべき債務者に差押えの通知がされたものとして、民法一五五条により、債務者に対して、当該担保権の実行に係る被担保債権について消滅時効の中断の効力を生ずるが(最高裁昭和四七年(オ)第七二三号同五〇年一一月二一日第二小法廷判決・民集二九巻一〇号一五三七頁参照)、右送達が決定の正本を書留郵便に付してされたもの(民事執行法二〇条、民訴法一七二条参照)であるときは、右正本が郵便に付して発送されたことによってはいまだ時効中断の効力を生ぜず、右正本の到達によって初めて、債務者に対して消滅時効の中断の効力を生ずるものと解するのが相当である。けだし、不動産競売の開始決定の正本の送達が書留郵便に付してされた場合には、民事執行法二〇条において準用する民訴法一七三条の規定により、右正本の発送の時に送達があったものとみなされるが、そのような効果は不動産競売の手続上のものにとどまるのであって、実体法規としての民法一五五条の適用上、差押えが時効の利益を受ける者である債務者に通知されたというためには、債務者が右正本の到達により当該競売手続の開始を了知し得る状態に置かれることを要するものというべきであるからである。 原審の適法に確定したところによれば、上告人は、D建設株式会社に対する求償債権等を被担保債権とする根抵当権の実行として、物上保証人であるEの所有する不動産につき競売の申立てをし、執行裁判所は、その開始決定をした上、債務者で によれば、上告人は、D建設株式会社に対する求償債権等を被担保債権とする根抵当権の実行として、物上保証人であるEの所有する不動産につき競売の申立てをし、執行裁判所は、その開始決定をした上、債務者で- 1 -あるD建設に対し、右決定の正本を書留郵便に付して発送したところ、右郵便は、留置期間満了により執行裁判所に返送されたというのであるから、右開始決定の正本の発送により、上告人のD建設に対する求償債権の消滅時効が中断したということはできない。 ちなみに、論旨がその七項のなお書において言及する「普通郵便で発送した通知書」について付言するに、右の書面は、いわゆる付郵便送達により手続法上送達の効力が生じた後、手続の進行を事実上債務者に知らしめるための措置として、普通郵便をもって連絡するものであって、何らかの法律上の効果を予定したものではない。もっとも、その書面の記載内容により、特定の被担保債権につき物上保証人に対して競売手続が開始されたことを債務者が了知し得るときは、これに伴う実体法上の効果を認める余地がないとはいえない(原判決の判示するところも、その趣旨に理解することができよう。)。しかし、本件において担保権は根抵当権であるところ、右通知書には被担保債権の表示がなく、その記載内容によって担保権の実行に係る被担保債権を特定することができないというのであるから、右通知書の送付をもって民法一五五条にいう通知がされたものということもできない。 以上と同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。右判断は、所論引用の判例に抵触するものではなく、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 所論の違法はない。論旨は、独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官尾崎行信裁判官園部逸夫裁判官可部恒雄- 2 -裁判官大野正男裁判官千種秀夫- 3 -
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