平成26(わ)1195 強盗致傷,強盗殺人,強盗,銃砲刀剣類所持等取締法違反,大麻取締法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
平成27年6月12日 千葉地方裁判所
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判決文本文4,330 文字)

平成26年(わ)第1195号強盗致傷,強盗殺人,強盗,銃砲刀剣類所持等取締法違反,大麻取締法違反被告事件平成27年6月12日千葉地方裁判所刑事第4部判決 主文 被告人を無期懲役に処する。 未決勾留日数中160日をその刑に算入する。 千葉地方検察庁で保管中のシースナイフ1本(平成26年千葉検領第2733号符号1)及び大麻1袋(同領第2293号符号1)を没収する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は第1 通行人から金品を強奪しようと考え,平成26年3月3日午後11時35分頃,千葉県柏市(以下省略)先路上において,A(当時25歳)に対し,シースナイフ(刃体の長さ約21.9㎝。平成26年千葉検領第2733号符号1)の刃先を向けて脅迫し,その反抗を抑圧して,同人から金品を強奪しようとしたが,同人が左手で同シースナイフの刃をつかんで押しのけて逃げたため,その目的を遂げず,その際,同人に全治約2週間を要する左母指切創の傷害を負わせ第2 通行人から金品を強奪しようと考え,同日午後11時37分頃,同市(以下省略)先路上において,B(当時31歳)に対し,殺意をもって,前記シースナイフで頸部及び背部を数回突き刺してその反抗を抑圧した上,同人所有又は管理の現金約1万数千円,財布等136点在中の手提げバッグ1個(時価合計約6000円相当)を強取し,よって,その頃,同所において,同人を頸部及び背部の刺切創による失血により死亡させて殺害し 第3 C(当時44歳)が普通乗用自動車を停車したのを認め,同人の金品を強奪しようと考え,同日午後11時40分頃,同市(以下省略)先路上において,同車運転席に座っていた同人に対し,前記シースナイフの刃先を向け,「今,人を一人殺してきた。」「降りろ。」「金払え。」 品を強奪しようと考え,同日午後11時40分頃,同市(以下省略)先路上において,同車運転席に座っていた同人に対し,前記シースナイフの刃先を向け,「今,人を一人殺してきた。」「降りろ。」「金払え。」などと語気強く言って脅迫し,その反抗を抑圧した上,同人所有又は管理の現金3302円,鍵等5点在中の財布1個(時価合計約2500円相当)を強取し第4 前記第2事実の被害者Bを救助するため,エンジンをかけたまま停車していたD(当時47歳)所有の普通乗用自動車を認め,同車を窃取しようとして,同日午後11時41分頃,同市(以下省略)先路上において,同車の運転席に乗り込み,発進しようとした際,これに気付いた同人が同車運転席に駆け寄り,被告人に降車を求めたことから,同車を強奪しようと決意して,Dに対し,「うぉー」と怒号しながら,前記シースナイフの刃先を向けて脅迫し,その反抗を抑圧した上,同人所有又は管理のゴルフクラブ一式等12点(時価合計23万3000円相当)を積載した前記普通乗用自動車1台(時価約13万1000円相当)を強取し第5 業務その他正当な理由による場合でないのに,同日午後11時35分頃から同日午後11時41分頃までの間,同所付近路上において,前記シースナイフ1本を携帯し第6 みだりに,同月5日,同市(以下省略)当時の被告人方において,大麻である乾燥植物片0.197g(平成26年千葉検領第2293号符号1はその鑑定残量)を所持したものである。 (証拠の標目)(省略)(法令の適用)罰条 第1の行為刑法240条前段第2の行為刑法240条後段第3及び第4の各行為いずれも刑法236条1項第5の行為銃砲刀剣類所持等取締法31条の18第3号,22条第6の行為大麻 前段第2の行為刑法240条後段第3及び第4の各行為いずれも刑法236条1項第5の行為銃砲刀剣類所持等取締法31条の18第3号,22条第6の行為大麻取締法24条の2第1項刑種の選択第1の罪有期懲役刑第2の罪無期懲役刑第5の罪懲役刑併合罪の処理刑法45条前段,46条2項本文(判示第2の罪について無期懲役に処するので,他の刑を科さない。)未決勾留日数の算入刑法21条没収刑法46条2項ただし書,(シースナイフ1本につき)19条1項1号,2号,2項本文,(大麻1袋につき)大麻取締法24条の5第1項本文訴訟費用の処理刑事訴訟法181条1項ただし書(不負担)(量刑の理由) 1 被告人は,自らが所持していた武器の中から殺傷能力の高いシースナイフを選び,これを用いて立て続けに一連の強盗殺人,強盗致傷及び強盗の各犯行に及んでいる。 特に量刑上重要な強盗殺人において,被告人は,抵抗した被害者の頸部を前記ナイフで突き刺した上,うつぶせに倒れた被害者に対し,前記ナイフで背部を6回にわたって突き刺しているのであって,強固な殺意に基づく残虐で執拗な行為に及んでいる。 被害者らは,たまたま現場の路上に居合わせただけで被害を受け,特に,殺害されるに至った判示第2の被害者の無念は察するに余りある。同被害者の遺族 の悲しみは計り知れない。 2 弁護人は,前記各犯行の動機の形成過程につき,これらの犯行は単なる生活費等を得るために行われたのではなく,バスジャックやハイジャックをしてスカイツリーに突っ込むテロ行為をするのに必要な拳銃を買う資金を得るためや,人の首を切って世の中に自らの主張を訴えるという首切りテロをするために行われた たのではなく,バスジャックやハイジャックをしてスカイツリーに突っ込むテロ行為をするのに必要な拳銃を買う資金を得るためや,人の首を切って世の中に自らの主張を訴えるという首切りテロをするために行われたのであって,かかる動機は統合失調症に基づく妄想であり,以上の事情は量刑上有利にしん酌され,酌量減軽ができる事情に当たる旨主張する。 この点に関しては,起訴前に被告人の精神鑑定を行った医師である証人Eがその鑑定結果の内容等を述べる公判供述が存する。E証人の精神科医師としての知識及び経験並びにその鑑定内容に照らすと,E供述には高い信用性が認められるところ,これによれば,被告人は統合失調症にはり患していなかった事実が認められる。これに対し,被告人の主治医であった証人Fは,公判廷において,被告人が統合失調症にり患していた旨述べるが,F証人の診断は,被告人に対する診察が限られた時間内にとどまるなど必ずしも十分とはいえない資料に基づくものであって,E供述の信用性を覆すに足るものとはいい難い。弁護人は,被告人が自宅の目の前で相手を選ばずに犯行に及んだ点等を被告人が統合失調症にり患していたことを裏付ける事情として指摘するが,いずれも統合失調症にり患していなくても説明し得る事情であって,弁護人の指摘は当を得たものとはいえず,これもE供述の信用性を覆すものではない。また,たとえ被告人がバスジャックやハイジャックをするという考え,首切りテロをするという考えを有していたとしても,E供述を踏まえれば,かかる考えは統合失調症に基づく妄想とはいえない。弁護人の前記主張は採用できない。 そして,犯行前の被告人の所持金の使い方や一連の強盗殺人,強盗致傷及び強盗の各犯行状況,犯行後の被告人の言動に照らすと,これらの犯行は,単に被告人が生活費等を得るために敢行したものと認めら ない。 そして,犯行前の被告人の所持金の使い方や一連の強盗殺人,強盗致傷及び強盗の各犯行状況,犯行後の被告人の言動に照らすと,これらの犯行は,単に被告人が生活費等を得るために敢行したものと認められるのであって,その動機や経緯は身勝手というほかなく,酌量の余地はない。 3 E供述によれば,被告人は,前記各犯行当時,アルコール,睡眠薬等の処方薬及び大麻の摂取により事理弁識能力と行動制御能力が低下していたことがうかがわれるが,被告人の犯行時の言動等からすると,これらの能力の低下はさほど大きいものではない上,アルコール等の摂取は被告人が快楽を求めて自らの意思で行ったものであって,これを量刑上特に有利にしん酌すべきとは考え難い。被告人がり患していた自閉スペクトラム症は,正常との境目にある軽度のものであり,前記各犯行に直接影響したとは認められず,被告人が有していた反社会性パーソナリティ障害は,前記各犯行に影響はしているものの,同障害は人格・性格そのものの偏りをいい,前記各犯行は被告人の人格そのものによって引き起こされたといえるのであって,これらの事情も量刑上特に有利な事情とすべきものではない。 4 そして,一連の強盗殺人,強盗致傷及び強盗の各事件は,深夜,住宅街の路上において無差別的に敢行されたものであって,地域の住民に与えた衝撃は大きく,同様の犯行を模倣する者が現れないよう厳しい処罰で臨む必要がある。 5 また,前記各犯行に大きく影響した被告人の反社会的かつ攻撃的な性格や,公判廷における被告人の態度等からすると,現段階において被告人が再び同様の凶行に及ぶ可能性が高いことは否定できない。 6 以上の諸事情からすれば,被告人が現在25歳と若年であることや,被告人の母が公判に出廷し家族で被告人を支えていく旨述べていることなど被告人の更生の 凶行に及ぶ可能性が高いことは否定できない。 6 以上の諸事情からすれば,被告人が現在25歳と若年であることや,被告人の母が公判に出廷し家族で被告人を支えていく旨述べていることなど被告人の更生の可能性につながり得る事情が存すること,その他被告人にとって酌むことができる全ての事情を考慮しても,酌量減軽をするのが相当な事案とは到底いえない。 しかしながら,一連の強盗殺人,強盗致傷及び強盗の各犯行には,稚拙な面もあることからすると,強盗殺人又はこれを含む同種事案の中で際立って重い部類に入るとまで位置付けることはできない。被告人は片耳が聞こえないという障害を持ち,それが一因となって幼少期にいじめを受けたことなどが,被告人の人格形成に影響を与えた面があることがうかがわれ,その成育歴に同情の余地が全 くないとまではいい難い。被告人は本件各犯行については全てこれを認めており,その供述の端々からは人の痛みを感じる心もみられないではない。以上の諸事情を踏まえ,これまでの同種事案の量刑傾向も参考にすると,検察官の求刑を超えて死刑を科すことはなお躊躇せざるを得ず,被告人を無期懲役に処するのが相当であると判断した。 (求刑無期懲役,主文掲記の没収。弁護人の量刑意見懲役25年。被害者参加人(判示第2)の意見死刑)(裁判長裁判官小森田恵樹裁判官伊藤大介裁判官園俊次郎)

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