【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人金子文吉、被告人Bの弁護人広井義臣の各上告趣意(後記)は、 いずれも結局事実誤認量刑不当の主張に帰し刑
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人金子文吉、被告人Bの弁護人広井義臣の各上告趣意(後記)は、いずれも結局事実誤認量刑不当の主張に帰し刑訴応急措置法一三条二項により上告適法の理由にならない。 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 検察官安平政吉関与昭和二六年九月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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