昭和27(あ)4770 物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和29年2月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人及び弁護人鹿野琢見連名の上告趣意(後記)について。  論旨第

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判決文本文518 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人及び弁護人鹿野琢見連名の上告趣意(後記)について。 論旨第一点は、物価統制令が無効の法令であることを前提として違憲を主張するものであるが、同令は所論のような理由により無効であるということはできないから論旨は採用できない。論旨第二点は、刑の量定が正義公平に反するというのであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、刑訴四〇八条、一八一条に従い主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官井上登同小林俊三を除きその他の裁判官の一致した意見によるものである。裁判官井上登の意見は、麦の統制価格が廃止された以上本件については刑の廃止があつたものとして免訴すべきであるというのであつてその理由は昭和二三年(れ)八〇〇号同二五年一〇月一一日当裁判所大法廷判決集四巻一〇号一九七二頁同裁判官少数意見のとおりであり、裁判官小林俊三の意見も裁判官井上登の右意見と同一である。 昭和二九年二月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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