⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和36(ラ)5 供託書交付申請却下決定に対する即時抗告事件

昭和36(ラ)5 供託書交付申請却下決定に対する即時抗告事件

裁判所

昭和36年10月12日 札幌高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

3,827 文字

主文 本件抗告を棄却する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 抗告の趣旨及び理由は別紙記載のとおりである。一件記録によれば抗告人国が北海道酒精原料株式会社に対し有する国税債権金四八六、五四一円の強制徴収として右納税者の債務者第一工業株式会社に対して有する金一一、四二三、七七四円の売掛代金債権を二回に亘り差押え右第一工業株式会社に対し右税額相当の代金債権の支払を求めたところ同債務者は金三七、一四六円を支払い残金を支払わないので、抗告人が右売掛代金請求訴訟を提起するに当りその本案執行を保全するために旭川地方裁判所昭和三四年(ヨ)第三三号仮差押決定を得て同年三月二七日右債務者所有の不動産に対し仮差押をしたところ右債務者は仮差押決定に掲げられた売掛代金及び遅延損害金合計金五四六、〇〇〇円を旭川地方法務局に供託したので、昭和三五年五月二五日発せられた旭川地方裁判所の仮差押執行処分取消決定により右仮差押の執行が取消された。その後抗告人が右債務者に対し提起した旭川地方裁判所昭和三四年(ワ)第一二二号売掛代金請求の本案訴訟は昭和三五年一〇月一三日の口頭弁論期日において債務者が抗告人の請求を認諾したので、本案請求の執行として、右供託金取戻請求権についての換価手続を経由することなく、自己に右供託金還付請求権あることを前提とし昭和三六年一月一七日右認諾調書を添え本案訴訟につき勝訴の確定判決あることを証明して原裁判所に右供託書の交付を申請したこと及びこれより先き右債務者第一工業株式会社に対する債権者Aが旭川地方裁判所昭和三五年(ル)第四六号債権差押命令申請事件につき同年六月一五日右債務者の第三債勝者国に対する前記供託金五四六、〇〇〇円の供託物取戻請求権を差押えたことが認められる。元来民事訴訟法第 地方裁判所昭和三五年(ル)第四六号債権差押命令申請事件につき同年六月一五日右債務者の第三債勝者国に対する前記供託金五四六、〇〇〇円の供託物取戻請求権を差押えたことが認められる。 株式会社に対する債権者Aが旭川地方裁判所昭和三五年(ル)第四六号債権差押命令申請事件につき同年六月一五日右債務者の第三債勝者国に対する前記供託金五四六、〇〇〇円の供託物取戻請求権を差押えたことが認められる。元来民事訴訟法第 地方裁判所昭和三五年(ル)第四六号債権差押命令申請事件につき同年六月一五日右債務者の第三債勝者国に対する前記供託金五四六、〇〇〇円の供託物取戻請求権を差押えたことが認められる。元来民事訴訟法第七四三条にいわゆる仮差押解放金が供託されると、その供託金は債権者が仮差押をし又は仮差押をしょうとする目的物に代わる性質を有するので、先きになされた仮差押の執行処分は同法第七五四条によつて取消されるけれども、仮差押は依然として右供託金の上にその執行が保全されて存続し仮差押決定と運命をともにすべきものであることは抗告論旨のとおりであるけれども、右仮差押解放供託金は仮差押の執行を停止し又は仮差押の執行を取消すことの為に仮差押債権者の被るべき損害を担保する訴訟法上の担保でないことは民事訴訟法第五一三第三項において第一一二条第一一三条第一一五条及び第一一六条の規定を準用す<要旨第一>るも同法第七五四条第一項の供託した場合にこれを準用していないことに徴するも明らかであつて、仮差押債</要旨第一>権者は右供託金につき訴訟法上の物的担保権を収得するものでないことは勿論、債務者において万一、他日本案請求につき敗訴の確定判決のありうることを予想して本案債権確定の場合債務弁済に充てる趣旨で供託するものでないことはいうまでもないところであるから、仮差押債権者が右供託金につき実体上の担保権を取得するものと解することができない。抗告人の主張するように仮差押債務者が仮差押解放金を供託する際に供託規則第一三条第二項第六号により供託書に供託物の還付を請求し得べき者として仮差押債権者を記載表示する取扱になつているからといつて、このことだけで直ちに仮差押債権者が弁済として当該供託金の還付を請求し得る実体上の権利を有するものと解することができない。尤も仮差押債務者の有する仮差押解 を記載表示する取扱になつているからといつて、このことだけで直ちに仮差押債権者が弁済として当該供託金の還付を請求し得る実体上の権利を有するものと解することができない。尤も仮差押債務者の有する仮差押解放供託金取戻請求権は仮差押決定又は仮差押判決を取消す裁判の確定、仮差押の被保全請求権につき仮差押値権者の本案敗訴の判決の確定その他仮差押解放金から仮差押債権者が満足を受けられないことに確定した場合などのように、要するに供託原因の消滅を停止条件として始めて生ずる請求権であるから、仮差押債権者が本案訴訟で勝訴の確定判決を得たときは債務者においてもはや供託原因の消滅を証明することができず、債務者が任意に本案債務を弁済しない限り右供託金取戻請求権を行使することはできないことは抗告人の主張するとおりであろうけれども、債務者が事実上取戻請求権の行使ができないということだけで直ちに仮差押債権者が実体上右供託金還付請求権を取得するものと解すべき十分の根拠がなく、強制執行保全の制度からするも仮差押債権者に仮差押解放供託金につきその還付請求権を得しめて仮差押命令の目的物に代わる供託金につき排他的に優先権を認むべき理由はないものといわなければならない。 を行使することはできないことは抗告人の主張するとおりであろうけれども、債務者が事実上取戻請求権の行使ができないということだけで直ちに仮差押債権者が実体上右供託金還付請求権を取得するものと解すべき十分の根拠がなく、強制執行保全の制度からするも仮差押債権者に仮差押解放供託金につきその還付請求権を得しめて仮差押命令の目的物に代わる供託金につき排他的に優先権を認むべき理由はないものといわなければならない。従つて仮差押命令はその執行の目的物に代わる金銭が債務者から供託されたとき債務者の有すべき供託物取戻請求権によつて本案請求権保全の効果を保持するものであるから、債務者の供託と同時にその取戻請求権につき仮差押がなされたものと同一の効果を生ずるものと解すべく、仮差押命令が取消されるまでは債務者において取戻を請求することができないけれども、仮差押債権者が本案請求権につき勝訴の確定判決を得て仮差押から本執行に移行するとき仮差押命令は保全の目的を達して失効するから、これによつて仮差押解放金の供託原因消滅するわけであつて、唯だ本 れども、仮差押債権者が本案請求権につき勝訴の確定判決を得て仮差押から本執行に移行するとき仮差押命令は保全の目的を達して失効するから、これによつて仮差押解放金の供託原因消滅するわけであつて、唯だ本差押の効力によつて仮差押債務者の供託物取戻が禁止されて<要旨第二>いるにすぎず、債権者が本案の執行力ある債務名義に基づいて右仮差押解放供託金により右債権の満足を得る</要旨第二>ためには債務者の有する供託物取戻請求権を目的として執行裁判所のこれが換価命令を求むべきものといわなければならない。本件においては先きに第三債権者Aにおいて金銭債権の執行として債務者第一工業株式会社の国に対して有する本件仮差押解放供託金の取戻請求権につき差押命令を得て執行したのであるから、仮差押債権者である抗告人は本案請求についての認諾調書正本に基づいて少くとも右供託物取戻請求権につき取立命令を得て始めて原執行裁判所に対し供託書の交付を求め得るものといわなければならない。然るに抗告人が所論仮差押解放金に対する執行方法として、原執行裁判所に対し仮差押債権者として被保全債権の確定を証明した上、直接供託所に対して解放金の還付を請求し得ることを前提として、債務者第一工業株式会社の供託所に対する供託物取戻請求権につき換価手続を経ることなく、供託書の交付を申請したことの失当であることは叙上説明するところにより自から明らかであるから、原審が抗告人の右供託書交付申請を却下する旨決定したことはまことに相当であつて、抗告は理由がない。 、原執行裁判所に対し仮差押債権者として被保全債権の確定を証明した上、直接供託所に対して解放金の還付を請求し得ることを前提として、債務者第一工業株式会社の供託所に対する供託物取戻請求権につき換価手続を経ることなく、供託書の交付を申請したことの失当であることは叙上説明するところにより自から明らかであるから、原審が抗告人の右供託書交付申請を却下する旨決定したことはまことに相当であつて、抗告は理由がない。よつて本件抗告を棄却すべきものと認め、民事訴訟法第四一四条、第三八四条、第九五条、第八九条を適用して主文のとおり決定する。(裁判長裁判官南新一裁判官輪湖公寛裁判官藤野博雄)目録(一) 供託年月日昭和三十五年五月二 第三八四条、第九五条、第八九条を適用して主文のとおり決定する。(裁判長裁判官南新一裁判官輪湖公寛裁判官藤野博雄)目録(一) 供託年月日昭和三十五年五月二十三日供託番号昭和三十五年金第一六九号供託金額金五四五、〇〇〇円也(二) 供託年月日昭和三十五年五月二十四日供託番号昭和三十五年金第一七七号供託金額金一、〇〇〇円也

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る