昭和25(あ)492 傷害

裁判年月日・裁判所
昭和25年12月5日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人鎌田豊吉の上告趣意について。  所論の事項は原審において控訴

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判決文本文603 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人鎌田豊吉の上告趣意について。 所論の事項は原審において控訴趣意として主張されていないのであるから原判決において判断されておらず従つてかかる事項に関する主張は上告理由として許されない(昭和二四年新(れ)第二七二号同二五年五月二日当裁判所第三小法廷判決、昭和二四年新(れ)第四九二号同二五年五月一九日当裁判所第二小法廷判決)。しかのみならず、警察員に対する被告人の弁解録取書によれば、被告人に昭和二四年八月一二日午前九時三〇分弁解の機会を与えた際に警察員は「弁護人を選任することができる旨告げ」たと記載されているのであるから、右告知は一応なされたものと認められる。右記載が印刷の文言であるからといつて直ちに右告知の事実がないとは言うことができない。又仮りに、右告知がなされなかつたとしても、そのことだけでは上告の理由とならないことは当裁判所の判例の示すとおりである(昭和二三年(れ)第六一号同年一一月五日大法廷判決)。それゆえ、弁護人の上告趣意はいずれの点から見ても理由がない。 よつて、刑訴第四〇八条第一八一条に従い主文のとおり判決する。 以上は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二五年一二月五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -裁判官河村又介- 2 - 裁判官河村又介

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