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昭和26(あ)5095 物価統制令違反

裁判所

昭和28年3月26日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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339 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 被告人会社の上告趣意は罰金の減額を希うものであり、弁護人の上告趣意第一点は単なる訴訟法違反の主張であり(所論の判断遺脱の違法のないことは明らかである)、第二点は原審で主張しなかつた新たな事項を当審で主張するものであり、第三点は量刑の非難であり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(本件の犯罪行為は全体として自白と補強証拠によつて認定ができる。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年三月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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