昭和26(れ)2207 横領

裁判年月日・裁判所
昭和27年2月7日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人平田奈良太郎の上告趣意(後記)第一点は、採証法則違背に基く事実誤認 の主張であり、同第二点は事実誤認の主張であり、

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判決文本文285 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人平田奈良太郎の上告趣意(後記)第一点は、採証法則違背に基く事実誤認の主張であり、同第二点は事実誤認の主張であり、同第三点は、理由齟齬であるとの訴訟法違反の主張であり、同第四点は、量刑不当の主張であるから、すべて、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年二月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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