【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人林達也の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由 に当らない。 弁護人国府敏男の上告趣意第一点
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人林達也の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 弁護人国府敏男の上告趣意第一点は違憲をいうが、憲法三七条二項は、裁判所が被告人又は弁護人から申請した証人は不必要と思われる者まで悉く訊問しなければならないという趣旨でないことは、当裁判所大法廷の判例とするところであるから(判例集二巻九号一〇四五頁以下参照)所論は採るを得ない。同第二点は、判例違反をいうが、所論前段引用の判例は本件に適切でなく、また、原判決の判断は所論後段引用の判例に合致し採るを得ない。同第三点は、単なる訴訟法違反(なおこの点に関する原判决の判示は正当である。)、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三二年七月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -
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