昭和48(あ)1445 道路交通法違反、業務上過失傷害

裁判年月日・裁判所
昭和48年9月27日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人榎本信行の上告趣意は、憲法三八条違反をいうが、原審において主張およ び判断を経ておらず、適法な上告理由にあたらない

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判決文本文351 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人榎本信行の上告趣意は、憲法三八条違反をいうが、原審において主張およ び判断を経ておらず、適法な上告理由にあたらない。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和四八年九月二七日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    下   田   武   三             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫 - 1 -

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