【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人榎本信行の上告趣意は、憲法三八条違反をいうが、原審において主張およ び判断を経ておらず、適法な上告理由にあたらない
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人榎本信行の上告趣意は、憲法三八条違反をいうが、原審において主張およ び判断を経ておらず、適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和四八年九月二七日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 下 田 武 三 裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 藤 林 益 三 裁判官 岸 盛 一 裁判官 岸 上 康 夫 - 1 -
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