【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大池竜夫上告趣意について。 しかし、原判決は、判示第一事実の日時を昭和二三年一月一六日午後一時頃と判 示しており
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大池竜夫上告趣意について。 しかし、原判決は、判示第一事実の日時を昭和二三年一月一六日午後一時頃と判示しており、所論のごとく同年同月六日午後一時頃とは判示していない。従つて、所論は、原判示に副わない非難に過ぎないから、採るを得ない。 弁護人荒鷲文吉上告趣意第一点について。 しかし、有罪判決に示すべき強盗罪の一構成要件たる「他人の財物」であることを判示するには、該構成要件に該当するか否かを判定するに足る程度の具体的事実を掲げさえすれば差支えないものであつて、所論のように目的物の確定数を表示することを要するものではない。そして、原判決は、A所有の中古三つ揃背広服一着外衣類七点位と判示していて、該構成要件に該当する具体的事実を判示したものであること明白であるから、原判決には所論の違法はない。論旨は、その理由がない。 同第二点について。 しかし、原判決における所論判示同旨の供述なる証拠説示は、所論のごとく単に証拠の種目を挙示したに過ぎないものではなく、判示事実と相俟つてその供述の具体的内容を知り得る程度に説示はなされているのであるから、原判決には、所論の違法はない。本論旨もその理由がない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官小幡勇三郎関与昭和二四年七月一四日最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 2 - 判官 沢田竹治郎 裁判官 真野毅 裁判官 岩松三郎
▼ クリックして全文を表示