平成3(オ)54 損害賠償

裁判年月日・裁判所
平成6年11月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部 平成1(ネ)132
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判決文本文812 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人溝呂木商太郎、同樋爪勇の上告理由について原審の適法に確定したところによれば、(1) D(昭和四一年生)と亡E(昭和四四年生)は同じ職場に勤める友人であり、DはEより三年年長であった、(2)右両名は昭和六二年五月一九日、共通の上司と共に飲食することとなり、DはEの口添えにより、その父Fから本件自動車を借り受けた、(3) Dは同月二〇日午前一時三五分ころ、飲酒しての帰宅途上、居眠り運転により本件自動車を道路左側のガードレールに激突させ、助手席にいたEは死亡した、(4) Eは、当時一七歳で普通免許取得資格がなく、本件自動車を運転したこともなかった、というのである。 右事実関係によれば、Eは、DがFから本件自動車を借り受けるについて口添えをしたにすぎず、Dと共同で本件自動車を借り受けたものとはいえないのみならず、Dより年少であって、Dに対して従属的な立場にあり、当時一七歳で普通免許取得資格がなく、本件自動車を運転したこともなかったものであるから、本件自動車の運行を支配・管理することができる地位になく、自動車損害賠償保障法三条に規定する運行供用者とはいえず、同条にいう「他人」に当たるものと解するのが相当である。 したがって、Eが運行供用者に当たるとした原審の判断には、同条の解釈適用を誤った違法があるが、上告人の責任を肯定した判断は、結論において是認することができる。論旨は採用することができない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官可部恒雄 、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官可部恒雄裁判官園部逸夫裁判官大野正男裁判官千種秀夫裁判官尾崎行信- 2 -

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