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令和6(行コ)46 行政文書不開示決定取消請求控訴事件

裁判所

令和6年11月20日 名古屋高等裁判所 棄却 名古屋地方裁判所

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2,477 文字

令和6年(行コ)第46号行政文書不開示決定取消請求控訴事件令和6年11月20日名古屋高等裁判所民事第4部判決 主文 1 本件控訴を棄却する。2 控訴人の当審における追加請求に係る訴えを却下する。3 当審における訴訟費用は全て控訴人の負担とする。事実 及び理由第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。2 処分行政庁が令和3年6月16日付けで控訴人に対してした不開示決定(法務省刑総第530号)を取り消す。3 処分行政庁は、控訴人に対し、Bに関する死刑執行上申書の一切及び同書の添付資料の一切を開示せよ(控訴人は、当審において、同請求を追加した。)。第2 事案の概要(以下、略語は原判決別紙略語一覧を引用する。)本件は、控訴人が、法3条に基づき、Bに関する死刑執行上申書の一切及び同書の添付資料の一切(本件対象文書)の開示を請求(本件開示請求)したところ、 法務大臣(処分行政庁)から、本件対象文書の存否を答えることにより法5条1号及び4号所定の情報が開示されることと同様の効果が生じることを理由として、法8条に基づき、本件対象文書の存否を明らかにしないで不開示とする旨の本件不開示決定を受けたことから、被控訴人に対し、本件不開示決定が違法であると主張して、その取消しを求める事案である。原審が、本件不開示決定は適法であり、控訴人の請求は理由がないとして、これを棄却したところ、控訴人が控訴をした。なお、控訴人は、当審において、行政事件訴訟法7条、19条2項、民訴法143条1項に基づき、行政事件訴訟法37条の3第5項の請求に係る訴え(上記第1の3)を追加した。1 関係法令等の定め原判決「事実及び理由」の第2の1を引用する。また、法5条1号ロには、「人の生命、健康 行政事件訴訟法37条の3第5項の請求に係る訴え(上記第1の3)を追加した。1 関係法令等の定め原判決「事実及び理由」の第2の1を引用する。 訴人は、当審において、行政事件訴訟法7条、19条2項、民訴法143条1項に基づき、行政事件訴訟法37条の3第5項の請求に係る訴え(上記第1の3)を追加した。1 関係法令等の定め原判決「事実及び理由」の第2の1を引用する。また、法5条1号ロには、「人の生命、健康 行政事件訴訟法37条の3第5項の請求に係る訴え(上記第1の3)を追加した。1 関係法令等の定め原判決「事実及び理由」の第2の1を引用する。また、法5条1号ロには、「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」とある。2 前提事実、争点及び争点に関する当事者の主張 原判決「事実及び理由」の第2の2及び3を引用する。3 当審における控訴人の補充主張等⑴ 争点1(本件対象文書が法5条1号の不開示情報に該当するか)について法5条1号ロは、「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」の開示を義務付けている。これは、 不開示により保護される利益と開示により保護される利益の比較衡量を行い、その結果、後者が前者に優越すると認められるときに開示が義務付けられることを示したものとされる。本件対象文書を開示することは、Bの遺族らの「生活」及び「財産」を保護するために極めて必要性が高く、開示による利益は甚大であるから開示が義務付けられるというべきである。⑵ 当審における追加請求についてア本件取消請求に理由がある(行政事件訴訟法37条の3第5項)。イ処分行政庁が本件対象文書を開示すべきことは、その根拠となる法令の規定から明らかであるか、又は、処分行政庁が本件対象文書を開示しないことはその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用と認められる(行政事件 訴訟法37条の3第5項)。第3 当裁判所の判断 1 控訴人の取消請求について⑴ 当裁判所も、本件不開示決定は適法であると判断する。その理由は、原判決8頁12行目に「特に、死刑執行の上申の有無はこれまで一切公にされて いない情報であり、」とあるのを削除し 求について⑴ 当裁判所も、本件不開示決定は適法であると判断する。その理由は、原判決8頁12行目に「特に、死刑執行の上申の有無はこれまで一切公にされて いない情報であり、」とあるのを削除した上で、原判決「事実及び理由」の第 3の1及び2の記載を引用する。⑵ 当審における控訴人の補充主張に対する判断控訴人は、本件対象文書が、法5条1号ロの「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」に該当すると主張する。 であると判断する。その理由は、原判決8頁12行目に「特に、死刑執行の上申の有無はこれまで一切公にされて いない情報であり、」とあるのを削除した上で、原判決「事実及び理由」の第 3の1及び2の記載を引用する。⑵ 当審における控訴人の補充主張に対する判断控訴人は、本件対象文書が、法5条1号ロの「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」に該当すると主張する。しかし、本件対象文書の存否、すなわちBに対する死刑執行の上申手続があったか否かという情報を公にすることにより、Bの遺族らの生命、健康、生活又は財産が保護されることになるとはいえず、控訴人の上記主張は採用することができない。2 当審における追加請求について 上記のとおり、本件不開示決定は適法であり、本件取消請求は理由がないから、控訴人が当審において追加した本件対象文書の開示の義務付けを求める訴えは、行政事件訴訟法37条の3第1項2号の訴訟要件を欠き、不適法である。第4 結論よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却し、当審 において追加された本件対象文書の開示の義務付けを求める訴えは、不適法であるからこれを却下することとして、主文のとおり判決する。名古屋高等裁判所民事第4部 裁判長裁判官中 村 さとみ 裁判官金谷和彦 裁判官松井 洋

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