【DRY-RUN】主 文 本件再上告を棄却する。 理 由 弁護人江川甚一郎の再上告趣意について。 所論再上告の申立は、昭和二四年四月二八日福岡高等裁判所の為した上告棄却の 決
主文 本件再上告を棄却する。 理由 弁護人江川甚一郎の再上告趣意について。 所論再上告の申立は、昭和二四年四月二八日福岡高等裁判所の為した上告棄却の決定に対するものであり、従つて、判決に対するものでない点で不適法たるを免れない。しかのみならず、その申立の理由とするところは、憲法三二条違反とはいつているが、その実質は、要するに「上告趣意書差出期間経過後に差出された弁護人選任届によつては、その以前期間内になされた同弁護人名義の上告趣意書の差出を有効ならしめることはできない。」とした原決定の判断を不当であるというに帰する。されば、仮りに所論申立が再抗告であるとしても、原決定のした単なる訴訟手続法上の判断を訴訟法上不当であると主張するに過ぎないものであるから、刑訴応急措置法一八条所定の適法な再抗告理由ということはできない。 よつて旧刑訴四四六条に則り裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官十蔵寺宗雄関与昭和二五年一一月二九日最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官長谷川太一郎裁判官澤田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官小谷勝重裁判官島保- 1 -裁判官齋藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官河村 保- 1 -裁判官齋藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -
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