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昭和36(オ)17 転付金請求

裁判所

昭和38年10月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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1,384 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人小林哲郎の上告理由について。手形交換所の取扱いとして、不渡届に対し支払銀行が手形金額に相当する現金を提供して異議申立をなしたときは取引停止処分を猶予するものとされているが、この異議申立における現金の提供は、支払銀行が該手形不渡をもつて手形債務者の信用に関しないものと認め、手形債務者に支払能力のあることを証明するためのものであり、また右提供金はいずれは必らず交換所から支払銀行に返還されることになつているのであるから、これによれば、右提供金は不渡手形の後日の支払に充てらるべき性質のものとはいえず、従つてまた、右提供金のための資金が手形債務者から支払銀行に預けられた場合のその預け金も、手形債務者と手形債権者間に特別な契約をしない限り、不渡手形の支払に充てらるべき性質のものであるとはいえない。それ故に、支払銀行が、手形債務者に対して有する反対債権と右預け金返還債権とを相殺することが、手形債権者との関係で制限されるものとすべき理由はない。しかして、弁済期到来前に受働債権の転付があつた場合でも、債務者が右の転付命令送達当時すでに弁済期の到来している反対債権を有する以上、転付債権者に対し相殺をもつて対抗することができることは、当裁判所の判例(昭和三二年七月一九日第二小法廷判決、民事判例集一一巻七号一二九七頁)とするところであり、本件の場合原審確定の事実によれば、上告人は訴外有限会社Dの被上告人に対する預け金返還債権の転付を受け、同債権の弁済期は昭和三二年三月一一日到来したものであるが、被上告銀行は右転付命令送達の同年三月七日当時すでに弁済期に達している貸付金債権を前記訴外会社に対し有しており、上告人に対し同月一二日到達 、同債権の弁済期は昭和三二年三月一一日到来したものであるが、被上告銀行は右転付命令送達の同年三月七日当時すでに弁済期に達している貸付金債権を前記訴外会社に対し有しており、上告人に対し同月一二日到達書面で- 1 -両債権について相殺する旨意思表示をしたというのであるから、右預け金が所持人を上告人とする右訴外会社振出の約束手形不渡に関し異議申立提供金のための資金として預けられたものであるからといつて、かかる預け金の前叙のような性質よりすれば、本件相殺を有効と認むべきことについては、別異に解しなければならないような理由とはならない。 金債権を前記訴外会社に対し有しており、上告人に対し同月一二日到達書面で- 1 -両債権について相殺する旨意思表示をしたというのであるから、右預け金が所持人を上告人とする右訴外会社振出の約束手形不渡に関し異議申立提供金のための資金として預けられたものであるからといつて、かかる預け金の前叙のような性質よりすれば、本件相殺を有効と認むべきことについては、別異に解しなければならないような理由とはならない。所論は右の異議申立提供金及びこれが資金をなす預け金について独自の見解を立て、これを前提として原判決の違法をいうものであり、採用し得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官五鬼上堅磐裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一裁判官横田正俊- 2 -

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