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昭和30(オ)97 損害賠償請求

裁判所

昭和31年9月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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154 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、原判決の証拠の採否、事実認定を非難するに過ぎず適法な上告理由に当らない。よって、民訴401条、95条、89条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克

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