昭和47(あ)1953 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和48年1月26日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人宮岸友吉の上告趣意のうち、違憲(一四条、二二条違反)をいう点は、原 審で主張、判断を経ていないから、適法な上告理由

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判決文本文394 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人宮岸友吉の上告趣意のうち、違憲(一四条、二二条違反)をいう点は、原 審で主張、判断を経ていないから、適法な上告理由にあたらず、その余は、量刑不 当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べて も、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和四八年一月二六日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    坂   本   吉   勝             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一 - 1 -

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