【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人宮岸友吉の上告趣意のうち、違憲(一四条、二二条違反)をいう点は、原 審で主張、判断を経ていないから、適法な上告理由
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人宮岸友吉の上告趣意のうち、違憲(一四条、二二条違反)をいう点は、原 審で主張、判断を経ていないから、適法な上告理由にあたらず、その余は、量刑不 当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べて も、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和四八年一月二六日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 坂 本 吉 勝 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 関 根 小 郷 裁判官 天 野 武 一 - 1 -
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