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昭和30(あ)1001 不法逮捕監禁

裁判所

昭和30年9月29日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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270 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人竹内佐太郎の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、原審の確定した事実関係の下においては、不法逮捕監禁罪の成立すること明らかであつて、本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年九月二九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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