昭和28(あ)708 火薬類取締法違反、脅迫、恐喝、同未遂、傷害、銃砲刀劍類等所持取締令違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年6月16日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人及び弁護人寺田四郎の各上告趣旨は、後記のとおりであつて、これに対し 当裁判所は次のように判断する。  被告人の上告

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判決文本文460 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人及び弁護人寺田四郎の各上告趣旨は、後記のとおりであつて、これに対し当裁判所は次のように判断する。 被告人の上告趣意について。 所論は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 弁護人寺田四郎の上告趣意について。 原審が被告人に対し本件拳銃一挺並びに拳銃実包四発の所持罪が成立するものと判断したことは、論旨引用の当裁判所判例に反するところはない。右判例は「所持」を説明して「自己の支配し得べき状態に置く」とか「保管につき支配関係を開始し、これを持続する」とか述べているが、本件のごとき挙銃等を預り持ち運んだという行為を「所持」の観念から除外する趣旨は認められない。されば論旨は採るを得ない。 よつて、本件上告を理由ないものと認め、刑訴四〇八条により裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年六月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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