昭和26(れ)1766 物価統制令違反、食糧管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年10月16日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人長尾章の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりである。  論旨第一点について。  所論は、原審に重大な事実の誤認

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判決文本文643 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人長尾章の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりである。 論旨第一点について。 所論は、原審に重大な事実の誤認があると主張するものであつて上告の適法な理由ではないから採用できない。 同第二点について。 所論価格違反の罪は、価格等の統制を超えて契約した等の場合に成立するのであるから、原判示のように被告人の販売価格が具体的に表示されておりその価格が告示に示された統制額を超えていることが明らかである以上犯罪事実の説明として十分である。それゆえ、原判決には所論のような違法はない。 同第三点について。 原判決は、判示事実として被告人が販売した品目を掲げており且つ法令の適用の個所に告示を挙げ括弧内に品目を示しているので、何れの所為がいかなる告示に違反したかは明瞭である。されば原判決には所論のような違法はない。 同第四点について。 所論「その他の菓子」とは、昭和二二年九月二八日物価庁告示第八〇四号別表に掲げる規格に該当しないすべての菓子をいうのであつて、原判示の材料により製造された「せんべい」はこれに該当すること明らかである。それゆえ、原判決には所論のような違法はない。 よつて、本件上告を理由ないものと認め、旧刑訴四四六条に従い裁判官全員の一致した意見により主文のとおり判決する。 検察官田中巳代治関与- 1 -昭和二六年一〇月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 2 - 官井上登裁判官 島保

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