【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の申立書は、昭和四九年六月二四日に原裁判所に受理されているのであ つて、刑事補償法二三条によつて準用される刑訴法
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の申立書は、昭和四九年六月二四日に原裁判所に受理されているのであつて、刑事補償法二三条によつて準用される刑訴法四三三条二項に定める五日の期間経過後の申立であるから、不適法である。 なお、申立人は、右抗告期間の最終日の前日である同年六月二一日に、本件申立書を刑務所の係官に手交している事実が認められる。しかしながら、刑事補償請求事件は、無罪の裁判を受けた者等が、未決の抑留若しくは拘禁又は刑の執行等による補償を請求する手続であつて、刑事上の処分を受けた本人の刑事手続内における救済をその目的としたものではなく、したがつて、その申立棄却決定に対する不服申立も、本来の刑事被告事件の上訴申立とは、その性質を異にするものというべきであるから、在監者の上訴申立に関する刑訴法三六六条一項は、刑事補償請求事件の特別抗告申立には準用ないし類推適用されないものと解すべきである。そうすると、本申立を同法四三三条二項に定める申立期間内にされたものとみなすことはできない。 よつて、刑事補償法二三条、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四九年七月一八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官吉田豊裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官大塚喜一郎- 1 - 申し訳ありませんが、整形するテキストが提供されていません。整形が必要なテキストをお送りください。
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