昭和26(れ)1521 恐喝、横領、賭博、器物損壊

裁判年月日・裁判所
昭和26年11月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人等三名の弁護人佐藤秀直の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりで ある。  被告人Aのための論旨第一点について

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判決文本文1,506 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人等三名の弁護人佐藤秀直の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりである。 被告人Aのための論旨第一点について。 原判決の判示第三の犯罪事実に関する証拠説明の中に「当公廷に於ける証人Bの判示に照応する被害顛末に関する供述」なる記載のあること、右Bは実際は原審において証人として証拠調を受けず従つて原審における証人Bの供述なるものは全く存在しなかつたことは、いずれも所論のとおりである。しかし、原判決は判示第三の犯罪事実を認定するにつき右Bの供述のほか、被告人Aの原審公判廷における判示同趣旨の供述、司法警察官の同被告人に対する訊問調書中判示同趣旨の供述記載、B提出の被害始末書及びC提出の始末書をも証拠として引用しているのであつて、これらの証拠によれば前記犯罪事実は十分にこれを認定することができるのである。 それゆえ、原判決が「原審における証人Bの供述」なるものを引用したことは、存在しないものを過つて記したに過ぎないのであつて、これがために他の証拠の信憑力に影響を及ぼしたとか、証拠の趣旨を誤解して虚無の証拠により事実を認定したとかいうようなことは全く考え得られないのである。されば、原判決の右記載の如きは判決に影響を及ぼさないこと明白であるから、上告の理由とならない。論旨に援用する判例は、証拠調を経ない違法な証拠を他の証拠と綜合して犯罪事実を認定したとか、犯罪事実を認めるに足りるだけの証拠のないのに、その証拠があるものとして虚無の証拠により有罪の言渡をしたとかいうように、その法令違反が判決に影響を及ぼさないこと明白であるとは言えない場合の判例であるから、本件の場合には適切でない。それゆえ、論旨は理由がない。 - 1 -同第二点乃至第四点及び被告人D、同Eのた 、その法令違反が判決に影響を及ぼさないこと明白であるとは言えない場合の判例であるから、本件の場合には適切でない。それゆえ、論旨は理由がない。 - 1 -同第二点乃至第四点及び被告人D、同Eのための論旨第一点について。 論旨は、いずれも原審に重大な事実の誤認あるか量刑著しく不当なりと疑うに足りる顕著な事由があると言うのであるが、このような事由は日本国憲法施行の日から上告の理由とならないこと刑訴応急措置法一三条二項により明らかであるから採用できない。 被告人D、同Eのための論旨第二点について。 原判決は、判示第二事実を認定する証拠として、被告人D、同Eの原審公判廷における供述を挙げているのである。そして、判決裁判所の当該公判廷における被告人の自白が憲法三八条三項、刑訴応急措置法一〇条三項の「本人の自白」中に含まれないこと(昭和二三年(れ)一六八号同年七月二九日大法廷判決、同年(れ)四五四号同二四年四月六日大法廷判決)並びに共同被告人の供述も他の共同被告人の自白を補強する証拠となること(昭和二三年(れ)一一二号同年七月一四日大法廷判決、同年(れ)一六七号同年七月一九日大法廷判決)は、いずれも当裁判所大法廷の判例とするとおりである。それゆえ、論旨は理由がない。 よつて、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は、被告人の自白に関し裁判官井上登に反対意見あるほか裁判官全員の一致した意見であり、裁判官井上登の反対意見は昭和二三年(れ)一六八号同年七月二九日大法廷判決の示すとおりである。 検察官福島幸夫関与昭和二六年一一月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 2 -

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