昭和27(あ)4277 放火

裁判年月日・裁判所
昭和28年2月12日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中五〇日を本刑に算入する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護

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判決文本文933 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中五〇日を本刑に算入する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人松尾菊太郎の上告趣意について。 しかし、共犯者又は共同被告人は、その自白が互に補強証拠となりうる関係にあるものであることは当裁判所屡次の判例であるから、共犯者又は共同被告人の自白と他の補強証拠とを綜合して被告人との共犯事実を認定しても憲法三八条三項に違反するといえないこと多言を要しない。そして、本件では第一審判決挙示の証拠である相被告人であつたAの第一審公判での自白と同司法巡査に対するB、Cの各第一回供述調書の記載、司法警察員作成の実況見分調書の記載、押収に係るビール瓶破片一個(証第四号)ブリキカン一個(証第九号)ローソク一本(証第一一号)の各存在等の補強証拠とを綜合すれば、相被告人に対する関係においてばかりでなく、被告人に対する関係においても第一審判決の判示事実認定を肯認するに充分である。 それ故、所論は採用できない。 被告人本人の上告趣意について。 第一、二審の裁判官又は検察官が第一審の共同被告人であり且つ原審の証人であつたAに対し所論のごとき脅迫的言動をしたこと並びに警察職員又は検察官が被告人に対し拷問又は強制をしたことはこれを認むべき資料がないばかりでなく、第一、二審判決は被告人並びにAに対する供述調書並びに被告人の公判廷における供述を証拠として採用していないのである。その余の所論は、第一、二審裁判所の裁量に属する証拠り取捨判断乃至事実認定を非難するに帰し、刑訴四〇五条の上告理由として採用することできないし、また、記録を精査しても本件につき同四一一条を適- 1 -用すべきものとも認められない。 よつて、同四〇八条、一八一条、刑法 を非難するに帰し、刑訴四〇五条の上告理由として採用することできないし、また、記録を精査しても本件につき同四一一条を適- 1 -用すべきものとも認められない。 よつて、同四〇八条、一八一条、刑法二一条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年二月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 2 -

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