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昭和33(あ)1248 外国為替及び外国貿易管理法違反

裁判所

昭和34年2月5日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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434 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人松本光の上告趣意は、要するに、本件自動車は、輸入貿易管理令(昭和二八年政令三九一号による改正後の本件当時施行のもの)一四条二号別表第二にいわゆる携帯品にあたるのに、これを携帯品に当らないとした原判決は、事実誤認、法令違反の誤があるというのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、原判決が、右別表にいわゆる携帯品とは、入国者がその一身に付随して携行する物品であることを原則とし、同別表備考一に例示する自動車を別送する場合にこれを携帯品と認めるには、かかる自動車が入国者の出発地又は経由地において船積されなければならない旨判示したのは正当であると認められるから、本件につき同四一一条一号、三号を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三四年二月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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