【DRY-RUN】主 文 第一、二審の判決を破棄する。 本件訴状を却下する。 訴訟費用は、各審級ともに上告人等の負担とする。 理 由 本件は団体等規正令並び
主文 第一、二審の判決を破棄する。 本件訴状を却下する。 訴訟費用は、各審級ともに上告人等の負担とする。 理由 本件は団体等規正令並びに解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令に基く法務総裁等の処分の効力を争うものであるから、本件について日本の裁判所が裁判権を有しないことは昭和二五年七月五日言渡した当裁判所昭和二五年(オ)第一四七号団体等規正令濫用の不当解散財産接収指定取消請求上告事件の判決により明らかである。 本件のような訴の提起を受けたときは裁判長は直ちに命令を以て訴状を却下すべく、右と異る下級審の裁判に対し上訴の提起されたときは、上訴裁判所は直ちに原裁判を取り消し、訴状を却下すべきことも、右判決の判示するとおりである。 よつて訴訟の総費用は上告人等の負担とし、主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官塚崎直義裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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