【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意中、本件保釈保証金没取の決定をするについて申立人(被告人) および代理人(弁護人)に陳述の機会を与えなかつ
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意中、本件保釈保証金没取の決定をするについて申立人(被告人)および代理人(弁護人)に陳述の機会を与えなかつたのは違憲(二九条、三一条)であると主張する点は、昭和四三年六月一二日大法廷決定(昭和四二年(し)第七号)の趣旨に照らせば理由がなく、その余は、違憲をいう点もあるが、すべて事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四三年七月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官田中二郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -
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