昭和48(オ)930 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和49年2月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和45(ネ)3267
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人前川澄、同犀川季久の上告理由第一点について。  所論の点に関する原

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判決文本文664 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人前川澄、同犀川季久の上告理由第一点について。  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決の挙示する証拠関係に照らして首肯 するに足り、その過程に所論の違法はない。それゆえ、論旨は採用することができ ない。  同第二点について。  株式会社の代表取締役が、その職務を行なうにつき不法行為をして他人に損害を 加えたため、右株式会社がその賠償の責に任ずる場合には、右代表取締役も、個人 として不法行為責任を負うものと解すべきであるから、原審の適法に確定した事実 関係のもとにおいては、上告会社の代表取締役である上告人Aは、被上告人に対し、 個人として被上告人の被つた損害を賠償する義務があるものというべく、これと同 趣旨の原審の判断は正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、 論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    下   田   武   三             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫 - 1 -

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