昭和39(行ケ)2 市議会議員当選の効力に関する裁決取消請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和39年11月30日 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      昭和三八年四月三〇日執行の柳川市議会議員一般選挙における選挙の効 力又は当選の効力に関する申立人A及びBの各審査申立について、被告が昭和三九 年三月二日なした各裁決中「昭和三八

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判決文本文6,905 文字)

主文 昭和三八年四月三〇日執行の柳川市議会議員一般選挙における選挙の効力又は当選の効力に関する申立人A及びBの各審査申立について、被告が昭和三九年三月二日なした各裁決中「昭和三八年四月三〇日執行の柳川市議会議員一般選挙における当選の効力に関する審査申立人からの異議の申出に対し同年五月二九日柳川市選挙管理委員会がした決定を取り消す。 Cの当選を無効とする。」とした部分を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。 事実 原告代理人は主文同旨の判決を求め、その請求原因として、一、 原告は昭和三八年四月三〇日執行の柳川市議会議員一般選挙において立候補し、右選挙の選挙会で有効得票数五六六票ありとして、最下位の当選人と定められた者である。 二、 右選挙の当選の効力に関して選挙人A及び同Bはそれぞれ柳川市選挙管理委員会に異議の申出をなし、同委員会は昭和三八年五月二九日いずれも棄却の決定をなしたので同人らはこれを不服として、被告委員会に対しそれぞれ本件選挙の無効又は最下位当選人の当選無効の裁決を求めるため審査の申立をしたところ、被告委員会においては昭和三九年三月二日選挙の効力に関する審査の申立は棄却し、当選の効力に関する審査申立について主文第一項掲記の各裁決をなし、同年三月七日その旨を告示した。 三、 被告委員会は本件選挙の選挙録による最下位当選人たる原告の得票総数五六六、次点Dの得票総数五六三、〇六〇、Eの得票総数五五五、〇四四とあるのを、原告五六六票、D五六五、〇五九票、E五六七、〇六三票と認定した結果、前記主文のごとき裁決をなすに至つたものである。 四、 而して右Eの得票数の増加を認めた理由は、『当委員会において調査したところ「F」と記載された投票五票「F」と記載された投票五票「 認定した結果、前記主文のごとき裁決をなすに至つたものである。 四、 而して右Eの得票数の増加を認めた理由は、『当委員会において調査したところ「F」と記載された投票五票「F」と記載された投票五票「F」と記載された投票一票、及び「F」と記載された投票一票が無効投票とされたもののなかにあつた。これらの投票については市委員会はG又はE両候補のいずれを記載したか確認し難いものとして無効と決定している。しかし「F」、「F」又は「F」と記載された投票はその字形から、むしろ「E」又は「E」と記載しようとして誤つて記載したものと解するのが相当である。次に「F」と記載された投票についてはGが「G」と発音され、Eが「E」と発音されるところから、両者のいずれを記載したか確認し難く無効であると解する。他に無効投票とされたもののうちEの有効票と認められるものが一票ある。』というにある。 五、 (1) しかしながら候補者中に「G」と「E」とがあるのに「F」、「F」、「F」と記載された投票をその字形からという理由だけですべてEの有効票と認めることは失当である。すなわち候補者中に、GとEとがある場合「F」または単に「F」と記載された投票は外形的にはEの「文」とGの「一」の結合で、両候補者の氏名を混淆した記載であつて各候補者名から見ていずれも一字違いで正しい記載文字が三字であり、その表現する文字から客観的に観察すれば、何れの候補者を投票する意思を以て記載されたものか確定し難く、特段の事由なき限り、原則的には公職選挙法第六八条第七号に該当する無効投票と解することが公平且つ妥当の措置であると信ずる。本件の選挙会も柳川市選挙管理委員会もこの見解をとつたもので適正であると思料される。 (2) 被告委員会の裁決理由中に「F」と記載された投票については、Gが「G」と発音され、 の措置であると信ずる。本件の選挙会も柳川市選挙管理委員会もこの見解をとつたもので適正であると思料される。 (2) 被告委員会の裁決理由中に「F」と記載された投票については、Gが「G」と発音され、Eが「E」と発音されるところから、両者のいずれを記載したか確認し難く、無効であると解する旨説示しているが、これは発音面から投票者の意思推測を試みたもので、その観察の方法としては正当であるが、その結論においては失当である。すなわち「E」と発音すべき場合に誤つて「F」と呼ぶことは語音のいちじるしい相違に徴して絶無であると認められるのに反し、「G」と発音すべき場合に、その積りで「F」と訛つて呼ぶことは「ぶ」の尾音が「う」であり「ん」がこれと同列の類似音であるため、俗世間極めて有り勝ちのことと認められる。従つて「F」なる投票記載は「E」を指すものとは到底考えられず、選挙人の意思を尊重すべき立前から「G」すなわち「G」を投票する意思を以てなされたものと推定さるべきである。 (3) 被告の原裁決では「F」、「F」又は「F」と記載された投票は、その字形からむしろ「E」又は「E」と記載しようとして誤つて記載したものと解するのが相当であると断じているが「F」または「F」と自筆しうる者が一と三とを読みえない筈がなく、かつその読語音が著しく相違しているので「ゾウ」と読む字を書くために一の字を誤記する等はあり得ないことである。しかしてこれらの投票は「G」と「E」両候補者のいずれを記載したかを確認し難いというのが公平妥当な見方であるといえようが、選挙人の意思を尊重してなるべく有効投票としての認定の可能性を求めるならば、前記「F」と記載された投票と同一の理由により発音面からの類似性より見て、むしろ「Gの有効票と認むべきものであろう。 六、 要するに被告委員会の裁決は前 有効投票としての認定の可能性を求めるならば、前記「F」と記載された投票と同一の理由により発音面からの類似性より見て、むしろ「Gの有効票と認むべきものであろう。 六、 要するに被告委員会の裁決は前記投票の解釈に誤りがあつて原告の当選を無効とした違法があるので本訴に及ぶものであると述べ、立証として甲第一号証、同第二、第三号証の各一、二を提出し、証人G、同Hの各証言並びに検証の結果を援用し乙第一号証の成立を認めた。 被告訴訟代理人は「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め、答弁として、一、 原告の請求原因事実中第一ないし第四項の事実は認めるが、その余の事実は否認する。 二、 柳川市選挙管理委員会は本件の場合「F」、「F」、「F」なる記載はG、Eのいずれの候補者名を記載したのか明らかでないとして無効投票と決定した。しかしながら投票者の意思をできるだけ尊重して、その意思に従い有効投票にするようにしなければならぬことは公職選挙法第六七条の規定するところである。 (1) 「F」なる記載は字数においてGなる文字と一致するもの三字、これと異なるもの一字であり、Eなる文字に対しても同様である。ただし前者の場合において異なるのは「武」に対する「文」であり、後者の場合は「三」に対する「一」である。 投票者が特定の候補者に対して投票することを決意し、その氏名を記載するに当つては氏名が漢字である場合は、その文字の象形と発音の二つの面からの候補者氏名の特定が行われ、この特定に応ずる表現が行われるのであるが、漢字で記載された場合は発音の面は記載者の内心に留保されて外部に表現されないから、その者の意思は表現された象形の面から判断する外はない。ところで「F」という投票がある場合「武」を「文」と書き誤るよりも「三」を「一」と書き誤る方 面は記載者の内心に留保されて外部に表現されないから、その者の意思は表現された象形の面から判断する外はない。ところで「F」という投票がある場合「武」を「文」と書き誤るよりも「三」を「一」と書き誤る方が、その字画からいつてはるかに可能性が強いことは経験則上明らかである。またわが国において名を呼ぶ場合には、その頭字に重点をおいて区別するのが通常である。これを問題の候補者についていえば「文」又は「武」という頭字に他の名との区別の重点があるといえる。 殊に本件市議会議員選挙においてはI姓の候補者が五名(J、G、K、D、E)もあり、同時に執行された市長選挙の候補者はL、M、Nの三名で、これまた三名で、これまた三名ともI姓であつて、選挙人としてはI姓を名乗る八名の候補者の中から特定の市議会議員一名市長一名を投票するために、これらの者の名に対する関心が極めて深かつたものと考えられる。このような特殊な事情もあつて、本件選挙の選挙人のI姓の候補者の名に対する深い関心は名の頭字に集中せしめられていたものと考えられる。 しかしてEの「文」という名の頭字ははつきり記憶しているが、その下の字が何であるかを忘れた投票者が第四字目は何か数字であつたと思つて「一」を記載することは大いにありうるところである。したがつて「F」なる投票は、これと名の頭字を同一にするE候補の有効投票と認めるのが相当である。 (2) 被告が「F」及び「F」と記載された投票をE候補の有効投票と認定した理由も前項と全く同一である。 三、 次に原告は「F」と記載された投票はG候補の有効票と認定すべきものであると主張する。 なるほど原告の主張するように「E」なる発音の場合「F」と呼ぶことはあり得ないであろうが同様に「G」と発音すべき場合に「F」と呼ぶこともあり得ない。 この観点から「F」なる発 であると主張する。 なるほど原告の主張するように「E」なる発音の場合「F」と呼ぶことはあり得ないであろうが同様に「G」と発音すべき場合に「F」と呼ぶこともあり得ない。 この観点から「F」なる発音は「E」「G」のいずれの呼び方でもないのであつて「G」の呼び方とすべき旨の原告の主張は失当である。 四、 これを要するに原告は文字の象形と発音の二つの要素のうち発音の面を強調し「F」なる記載が「G」すなわち「G」を投票する意思を以てなされたものと推定すべきであると主張し、この理論を展開して「F」なる記載が「G」の有効投票であると認めるべきこと、更に「F」又は「F」なる記載はGの誤記と認めるべきことを結論づけているが、このように仮名書きの場合の理論を以て漢字書きの場合までも律しようとする見解は合理的でなく、到底これを認め難いと述べ、立証として乙第一号証を提出し、甲第一号証の成立を認め、同第二第三号証の各一、二の成立は不知と述べた。 理由 原告主張の請求原因事実中第一ないし第四項の事実は当事者間に争いないところである。 よつて本件の主要な争点である「F」と記載された投票五票「F」と記載された投票五票「F」と記載された投票一票及び「F」と記載された投票一票がG又はE両候補のうち、いずれを記載した有効票として認めるか、或は右両候補のいずれを記載したか確認し難いものとして無効票と判定すべきかの点について考察する。 (一) 証人G、Hの各証言、検証の結果に弁論の全趣旨を綜合すると、昭和三八年四月三〇日執行の柳川市議会議員一般選挙においてはI姓の候補者が五名(G、J、K、D、E)もあり、このうちG、J、Kの三名が当選確定し、Gは得票数七三六、三八六票を以て一二位で当選していること、Gは元職業軍人であり、終戦後昭和二二年に復 おいてはI姓の候補者が五名(G、J、K、D、E)もあり、このうちG、J、Kの三名が当選確定し、Gは得票数七三六、三八六票を以て一二位で当選していること、Gは元職業軍人であり、終戦後昭和二二年に復員して質屋業を営んでいたもので、従来政治方面には関係なく本件選挙に始めて立候補して当選した新人であるに反し、Eは昭和一二年四月にa村の村会議員に当選したのを始め、村会議員二期、b町或は柳川市の町議会議員及び市議会議員に各一回当選し、世間的には前者にくらべて遙かに知名人であつたことが認められる。 ところで「F」と記載された投票五票は「G」とは三字を共通にし「文」と「武」の一字が異なり「E」とも三字を共通にし「一」と「三」の一字が異なる本件選挙のようにI姓の候補者が五名もある場合に「I」という姓を以て候補者の異同を区別することはできないから、専ら「F」なる名の記載により「G」と「E」のいずれの候補者に投票する意思を以て記載されたものであるかを判定する外はないわけである。 この点につき原告は専ら発音面から事を論じ「E」と発音すべき場合に誤つて「F」と呼ぶことは語音のいちじるしい相違に徴して絶無であると認められるのに反し「G」と発音すべき場合に訛つて「F」と呼ぶことは俗世間極めて有り勝ちのことであるから、前記の投票はむしろ「G」を投票する意思を以てなされたものと推定すべきであると主張し、被告は専ら字形から事を論じ「F」と記載した投票がある場合に「武」を「文」と書き誤るよりも「三」を「一」と書き誤る方がその字画からいつてはるかに可能性が強いから、前記の投票は「E」と投票する意思を以てなされたものと認むべきであると主張するが、両者とも正鵠を得た見解ではないと思料する。 <要旨>けだし、選挙人がある特定の候補者に投票しようとする場合に、一応その候補 は「E」と投票する意思を以てなされたものと認むべきであると主張するが、両者とも正鵠を得た見解ではないと思料する。 <要旨>けだし、選挙人がある特定の候補者に投票しようとする場合に、一応その候補者の氏名を発音面で記憶して</要旨>おいて、投票の際音感に従つてこれを漢字に記載する場合もあれば、候補者の氏名を漢字で記憶しておいて、投票の際これをそのまま文字に記載する場合もあることは容易に推測できるところであるから、この場合に発音面と字形のいずれか一方に偏して、これを断定することは困難である。 殊に検証の結果によると本件選挙において「F」と記載された投票五票は、いずれも相当に達筆であつてGを発音面で「こがF」と記憶していて、これを「F」なる文字に現わしたものとも考えられるのであつて、右の記載をことさらに「G」或は「E」のうちいずれか一方に投票する意思で記載したものと断定するのは正確ではない。 なお前記認定したところにより「E」は「G」に比較して遥かに知名人であることが窺われるから、「G」と比較すると氏名が誤記される恐れはより少ないものとも考えられるし、「G」を「F」と誤記し、又その逆に「E」を「F」と誤記する場合もあり得ることで、いずれがその可能性が強いと断定することは困難であるから、本件の場合「F」と記載された投票五票は本件の選挙会及び柳川市選挙管理委員会が決定したとおり、G又はE両候補のいずれを記載したか確認し難いものとして無効とするのが相当である。 (二) 「F」と記載された投票五票「F」と記載された投票一票についても当裁判所は前記(一)において認定したのと同様の理由により前記両候補のいずれを記載したか確認し難いものとして無効と解する。 (三) 「F」と記載された投票一票については以上(一)に認定したところにより「G」が「G」 )において認定したのと同様の理由により前記両候補のいずれを記載したか確認し難いものとして無効と解する。 (三) 「F」と記載された投票一票については以上(一)に認定したところにより「G」が「G」と発音され、「E」が「E」と発音されるところから、前記両候補者のいずれを記載したか確認し難いものとして無効であるとした被告の裁決を正当と考える。 ただ被告が「F」と記載された投票を専ら発音面から捉え、これを前記両候補者のいずれを記載したか確認し難いものとして無効としながら、前記「F」「F」「F」と記載された投票については、その発音面を深く考慮することなく、主として字形から判断して「E」又は「E」と記載しようとして誤つて記載されたものとして、これらを「E」の有効票と解したのは、その思考の過程において首尾一貫しないものがあると考えられる。 以上を要約すると、被告が「E」の有効票とした「F」と記載された投票五票「F」と記載された投票五票「F」と記載された投票一票は、いずれも公職選挙法第六八条第七号にいわゆる公職の候補者の何人を記載したかを確認し難いものとして無効と解するので被告がEの有効票と認定した五六七、〇六三票より右の一一票を控除すると五五六、〇六三票となり、最下位当選人である原告の有効票とされた五六六票を下廻ることは明らかであり、被告のなした主文第一項掲記の裁決は前記投票の解釈に誤りがあつて、その結果原告の当選を無効とした違法があるから、これを取り消し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官岩永金次郎裁判官岩崎光次裁判官小川宜夫) 金次郎裁判官 岩崎光次裁判官 小川宜夫

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